○大洲市上水道使用条例

平成17年1月11日

大洲市条例第232号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第17条)

第3章 給水(第18条―第27条)

第4章 料金及び手数料(第28条―第37条)

第5章 管理(第38条―第46条)

第6章 貯水槽水道(第47条・第48条)

第7章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、大洲市上水道事業の給水についての料金、手数料及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(給水の用途)

第5条 給水の用途は、次の9種類とする。

(1) 家事用 普通家事に使用するもの

(2) 団体用 官公庁、学校、病院、集会所、寄宿舎等に使用するもの

(3) 営業用 旅館、料理店、駐車場その他の営業目的に使用するもの

(4) 工場用 製品の製造に供するもので多量に使用するもの

(5) 銭湯用 公衆浴場に使用するもの

(6) 船舶用 船舶に使用するもの

(7) 単独受水槽用 2世帯以上が生活する住宅で受水槽を設置して使用するもの

(8) 集合住宅受水槽用 集合住宅で受水槽を設置し、各戸別量水器と併用して使用するもの

(9) 臨時用 工事又はプール等に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにより、市長が必要と認めたときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの拒否)

第7条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管の布設のない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水工事の申込みを拒否することができる。ただし、計画配水管の布設に要する費用を負担するものについては、この限りでない。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(工事費の予納)

第12条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(工事費の分納)

第13条 前条第1項の工事費の概算額は、新設の工事に関するものに限り、市長が定めるところにより、市長の承認を受けて、5箇月以内において分納することができる。この場合において、申込者は、保証人と連署の上、給水装置工事費分納申請書を提出しなければならない。

2 前項の保証人は、市内に居住し本人に代わって工事費を即納できる者及び市長が認めた者に限る。

3 第1項の工事費完納前に、給水の中止又は廃止をしたときは、工事費残額を直ちに徴収する。

(給水装置所有権の移転の時期)

第14条 市長が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費未納の場合の措置)

第15条 市長が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、市長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、市長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は市長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第16条 市長は、道路の新設、変更、拡張その他特別の理由によって、配水管の移転又は撤去等に伴い給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項による費用は、工事を必要としたものの負担とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による工事により延長した給水管は、給水装置所有者の所有とする。

(第三者の異議についての責任)

第17条 給水装置の設置又は管理に際し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第18条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとする場合は、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第19条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第20条 給水装置の所有者が、市内に居住していないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、届け出なければならない。代理人に変更があった場合も同様とする。

(災害時における給水装置の臨時使用)

第21条 災害若しくは衛生上の危害防止又は市の給水に関する事情により、自己の給水装置が使用できなくなったとき、その他必要があると認めたときは、市長は、その給水装置の所有者又は使用者に他の給水装置を臨時に使用させることができる。

2 前項の場合において、他の給水装置の所有者又は使用者は、これを拒むことができない。

(量水器の設置)

第22条 給水量は、市の量水器により計量する。ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 量水器は給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。

(量水器の貸与)

第23条 量水器は、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、量水器を亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第24条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消火栓を消防演習に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 量水器に異常が認められるとき。

(消火栓の設置及び使用)

第25条 消火栓は公設とする。ただし、申請により市長の許可を得て消火栓を設置することができる。

2 前項ただし書に規定する消火栓は、公道に布設された配水管又は第7条ただし書により布設される配水管に設置し、申請人が市に寄附するものとする。

3 前項の寄附する時期は、設置と同時とし、この場合寄附手続を要しないものとする。

4 消火栓は、消防若しくは消防の演習又は市長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第26条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 市長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第28条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第29条 料金は、別表第2の基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額を徴収するものとする。ただし、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 特別の事由により計量によらないときは、認定によって徴収する。

(料金の算定)

第30条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が2月ごとに定めた日をいう。以下同じ。)に量水器の検針を行い、2箇月分の使用水量を各月均等とみなし、その日の属する月分及び翌月分として算定する。この場合において、各月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生ずるときは、定例日の属する月分にその端数を加えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、定例日以外の日に量水器の検針を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) 量水器に異常があったとき。

(2) 使用水量が不明なとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(4) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(5) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第32条 定例日から次の定例日までの期間の中途において水道の使用を開始し、若しくはやめたとき、又は第40条の規定により給水を停止したときの料金は、次の各号に掲げる使用期間に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 使用期間が1月に満たないとき 1箇月分として算定した額

(2) 使用期間が1月を超え2月に満たないとき 2箇月分として第30条第1項に準じて算定した額

2 定例日から次の定例日までの期間の中途において、用途又は量水器の口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用し、日数が同じであるときは高い料率を適用する。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は、納入通知書を発行し、払込み又は口座振替制により、毎月分をその翌月末までに徴収する。ただし、使用をやめたときは、随時徴収する。

2 水道の使用をやめた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第34条 手数料は、次の区分により、別表第3に定める額を徴収する。

(1) 給水装置工事の設計審査手数料

(2) 給水装置工事の検査手数料

(3) 指定給水装置工事事業者の指定手数料

(4) 指定給水装置工事事業者の更新手数料

(5) 給水装置の確認手数料

(6) 各種証明手数料

(分水費)

第35条 分水費は、給水装置の新設又は増口径を行う場合に、別表第4に定める額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第36条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

(督促)

第37条 この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を期日に納付しないときは、期限を指定して督促する。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

2 前項の規定により水道使用者等の家屋内に立ち入るときは、証票を携行しなければならない。この場合において、水道使用者等は、これを拒むことができない。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第11条の工事費、第26条第2項の修繕費、第29条の料金又は第34条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第30条の使用水量の計量又は第38条第1項の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の撤去)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を撤去することができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

2 前項の場合において、給水装置に関し未納の工事費があるときは、これを徴収する。

(同居人等に対する責任)

第42条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為に対しても、この条例に定める責を負わなければならない。

(共同使用の場合の連帯責任)

第43条 共用給水装置を使用する場合、その使用者のいずれかが、第40条の規定に該当し、給水を停止せられた場合は、他の使用者は異議を申し立てることができない。

(給水装置操作の禁止)

第44条 量水器、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、職員又は指示された者以外みだりにこれを操作してはならない。

(過料)

第45条 市長は、次のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第22条第2項の量水器の設置、第30条の使用水量の計量、第38条第1項の検査又は第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第26条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第29条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第46条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第29条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第47条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大洲市上水道使用条例別表第4の水道使用料については、平成17年4月以後の検針による水道使用料に適用し、それ以前は合併前の長浜町の水道使用料とする。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市上水道使用条例(平成10年大洲市条例第2号)又は長浜町上水道事業給水条例(昭和43年長浜町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月17日大洲市条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の大洲市上水道使用条例(以下「改正後の上水道条例」という。)、第2条による改正後の大洲市農業集落排水施設条例(以下「改正後の排水施設条例」という。)及び第3条による改正後の大洲市下水道条例(以下「改正後の下水道条例」という。)の規定は、平成21年2月の定例日後の使用水量に係る水道料金及び汚水の量に係る使用料の算定から適用し、同日以前の使用水量に係る水道料金及び汚水の量に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

3 改正後の上水道条例第30条第1項、改正後の排水施設条例第3条第6号、改正後の下水道条例第3条第14号の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認める場合は、平成21年3月に定例日を定めることができる。この場合において、当該定例日における水道料金及び当該定例期間における使用料については、改正後の上水道条例第30条第1項、改正後の排水施設条例第15条第2項及び改正後の下水道条例第21条第2項の規定にかかわらず、1箇月分としてこれを算定し、平成21年4月分の水道料金及び使用料として徴収するものとする。

(平成22年3月19日大洲市条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大洲市上水道使用条例及び大洲市簡易水道及び飲料水供給事業等使用条例に係る経過措置)

4 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年5月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第61条の規定による改正後の大洲市上水道使用条例(以下「新上水道条例」という。)第29条第1項の規定及び第62条の規定による改正後の大洲市簡易水道及び飲料水供給事業等使用条例(以下「新簡易水道等条例」という。)第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 新上水道条例第35条(新簡易水道等条例第4条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の申請に係る分水費について適用し、同日前の申請に係る分水費については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日大洲市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中大洲市上水道使用条例第9条第2項及び第3項、第11条第1項、第14条、第15条第1項、第17条、第18条第1項及び第2項、第23条第2項及び第3項、第37条(「別表第5」を「別表第3」に改める部分を除く。)、第38条第2項、第39条第2項、第40条並びに第47条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成27年5月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第1条の規定による改正後の大洲市上水道使用条例(以下「新上水道条例」という。)第29条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の大洲市簡易水道及び飲料水供給事業等使用条例(以下「新簡易水道等条例」という。)第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新上水道条例第35条(新簡易水道等条例第4条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の申請に係る分水費について適用し、同日前の申請に係る分水費については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日大洲市条例第38号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(大洲市上水道使用条例及び大洲市簡易水道及び飲料水供給事業等使用条例に係る経過措置)

8 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については、第64条の規定による改正後の大洲市上水道使用条例(以下「新上水道条例」という。)第29条第1項の規定及び第65条の規定による改正後の大洲市簡易水道及び飲料水供給事業等使用条例(以下「新簡易水道等条例」という。)第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

10 新上水道条例第35条(新簡易水道等条例第4条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の申請に係る分水費について適用し、同日前の申請に係る分水費については、なお従前の例による。

(令和元年9月19日大洲市条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月21日大洲市条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日大洲市条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第2の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和6年5月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の大洲市上水道使用条例第29条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

給水区域

大洲地区

大洲 柚木 西大洲 阿蔵 高山の一部 中村 常磐町 若宮 東若宮 五郎 田口 市木 徳森 東大洲の一部 平野町平地の一部 平野町野田の一部 北只の一部 松尾の一部 稲積の一部 野佐来の一部 黒木の一部 菅田町菅田の一部 菅田町宇津の一部 菅田町大竹の一部 森山の一部 蔵川の一部 成能 柳沢の一部 田処の一部 新谷町 新谷の一部 喜多山の一部 恋木 春賀 東宇山の一部 多田の一部 八多喜町の一部 米津の一部 上須戒の一部

長浜地区

長浜町仁久 長浜 長浜町青島 長浜町黒田 長浜町沖浦 長浜町今坊の一部 長浜町櫛生 長浜町須沢 長浜町出海 長浜町下須戒 長浜町穂積の一部 長浜町上老松 豊茂の一部 白滝 柴の一部 長浜町晴海 長浜町拓海 伊予市双海町串の一部

肱川地区

肱川町宇和川の一部 肱川町大谷 肱川町中居谷の一部 肱川町名荷谷 肱川町山鳥坂の一部 肱川町予子林

河辺地区

河辺町植松の一部 河辺町横山の一部 河辺町川崎の一部 河辺町河都の一部 河辺町北平の一部

別表第2(第29条関係)

地区

用途

口径

料金(1月につき)

基本水量

基本料金

超過料金(1m3につき)

大洲地区

一般用

13mm

8m3

1,000円

8m3を超え10m3まで

100円

20mm

1,450円

25mm

1,750円

10m3を超え20m3まで

155円

30mm

2,850円

40mm

4,250円

20m3を超え40m3まで

170円

50mm

6,550円

75mm

12,600円

40m3を超えるもの

185円

100mm

25,000円

150mm

30,000円

銭湯用


100m3

6,000円

100m3を超えるもの

100円

臨時用


1m3

330円

1m3を超えるもの

330円

長浜地区

一般用

13mm

8m3

1,200円

8m3を超え10m3まで

150円

20mm

1,850円

25mm

2,220円

10m3を超え20m3まで

160円

30mm

3,480円

40mm

5,070円

20m3を超え40m3まで

170円

50mm

7,880円

75mm

15,130円

40m3を超えるもの

200円

銭湯用


100m3

7,200円

100m3を超えるもの

100円

臨時用

船舶用


1m3

230円

1m3を超えるもの

230円

肱川地区

一般用

13mm

8m3

1,000円

8m3を超え10m3まで

100円

20mm

1,450円

25mm

1,750円

10m3を超え20m3まで

155円

30mm

2,850円

40mm

4,250円

20m3を超え40m3まで

170円

50mm

6,550円

75mm

12,600円

40m3を超えるもの

185円

臨時用


1m3

330円

1m3を超えるもの

330円

河辺地区

一般用

13mm

8m3

1,000円

8m3を超え10m3まで

100円

20mm

1,450円

25mm

1,750円

10m3を超え20m3まで

125円

30mm

2,850円

40mm

4,250円

20m3を超え40m3まで

135円

50mm

6,550円

75mm

12,600円

40m3を超えるもの

150円

臨時用


1m3

330円

1m3を超えるもの

330円

備考

1 この表において「一般用」とは、家事用、団体用、営業用及び工場用の用途に使用するものをいう。

2 受水槽を設置している集合住宅で各戸に設置した量水器により上記料金を適用する場合で、当該量水器の合計水量と受水槽流入水量に差があるときは、該当する超過料金を徴収する。

別表第3(第34条関係)

手数料

給水装置工事の設計審査手数料

1件につき3,000円

給水装置工事の検査手数料

13mm及び20mm 1,500円

25mm及び30mm 2,000円

40mm及び50mm 5,000円

75mm以上 10,000円

指定給水装置工事事業者の指定手数料

1件につき 15,000円

指定給水装置工事事業者の更新手数料

1件につき 10,000円

給水装置の確認手数料

1回につき 3,000円

各種証明手数料

1通につき 200円

別表第4(第35条関係)

口径

金額

13mm

12,000円

20mm

30,000円

25mm

60,000円

30mm

120,000円

40mm

180,000円

50mm

360,000円

50mmを超えるもの

市長が定める

大洲市上水道使用条例

平成17年1月11日 条例第232号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年1月11日 条例第232号
平成20年12月17日 条例第54号
平成22年3月19日 条例第8号
平成26年3月20日 条例第3号
平成26年12月22日 条例第27号
平成28年12月22日 条例第38号
令和元年6月26日 条例第2号
令和元年9月19日 条例第24号
令和元年12月21日 条例第32号
令和5年3月16日 条例第18号
令和5年12月22日 条例第33号