○大洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議条例

平成27年7月1日

大洲市条例第23号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により、本市におけるまち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、大洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 戦略会議は、次に掲げる事項を調査し、又は審議する。

(1) 大洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略(法第10条第1項の基本的な計画をいう。以下「総合戦略」という。)の策定及び実施の推進に関すること。

(2) 総合戦略についてその実施状況の総合的な検証に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 戦略会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者及び市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 戦略会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、戦略会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 戦略会議の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議については、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会の設置)

第7条 特定又は専門の事項を調査し、又は審議するため、戦略会議に専門部会を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大洲市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 大洲市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大洲市条例第51号)の一部を次のように改正する。

別表に次のように加える。

まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員

日額

7,800円

(調整規定)

3 この条例及び大洲市いじめ問題再調査委員会条例(平成27年大洲市条例第24号)に同一の条例についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例は、この条例によってまず改正され、次いで大洲市いじめ問題再調査委員会条例によって改正されるものとする。

大洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議条例

平成27年7月1日 条例第23号

(平成27年7月1日施行)