○大洲市いじめ問題再調査委員会条例

平成27年7月1日

大洲市条例第24号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、大洲市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)に係る事実関係を明確にするための調査の結果について調査し、又は審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者及び市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委員会が第2条の諮問に対し最終的な答申を行う日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、市長が会議を招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、人権啓発担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大洲市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 大洲市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大洲市条例第51号)の一部を次のように改正する。

別表に次のように加える。

いじめ問題再調査委員会委員

日額

12,000円

大洲市いじめ問題再調査委員会条例

平成27年7月1日 条例第24号

(平成27年7月1日施行)