○大洲市名誉市民条例施行規則

平成26年12月1日

大洲市規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市名誉市民条例(平成19年大洲市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(待遇及び特典)

第2条 条例第4条の規定により与えることができる待遇及び特典は、次に掲げるとおりとする。

(1) 功績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 相当の礼をもって慶弔を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

この規則は、公布の日から施行する。

大洲市名誉市民条例施行規則

平成26年12月1日 規則第28号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成26年12月1日 規則第28号