○大洲市名誉市民条例施行規則
平成26年12月1日
大洲市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市名誉市民条例(平成19年大洲市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(待遇及び特典)
第2条 条例第4条の規定により与えることができる待遇及び特典は、次に掲げるとおりとする。
(1) 功績を永く伝える方途を講ずること。
(2) 相当の礼をもって慶弔を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。