○大洲市名誉市民条例

平成19年6月29日

大洲市条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、社会、文化又は産業の進展に貢献し、その功績のあった者に対して大洲市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は、次の各号に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本市に5年以上居住している者若しくは居住していた者又は本市出身の者であること。

(2) 産業の振興、社会福祉の増進又は学術、技芸等文化の進展に功績があった者であること。

(3) 市民が郷土の誇りとして尊敬する者であること。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。

(待遇及び特典)

第4条 名誉市民に対しては、市長が別に定める待遇及び特典を与えることができる。

(称号の取消し)

第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、市長は、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定により与えられた待遇及び特典を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の大洲市名誉市民条例(昭和35年大洲市条例第8号)又は肱川町名誉町民条例(昭和39年肱川町条例第3号)の規定による名誉市民又は名誉町民は、それぞれこの条例の規定により選定された名誉市民とみなす。

大洲市名誉市民条例

平成19年6月29日 条例第13号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成19年6月29日 条例第13号