○大洲市立大洲学園条例

平成18年9月30日

大洲市条例第43号

大洲市立大洲学園条例(平成17年大洲市条例第153号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、障害者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスその他の支援を行い、もって福祉の増進を図るため、大洲市立大洲学園(以下「学園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大洲市立大洲学園

位置 大洲市市木1005番地1

(事業)

第3条 学園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)に関すること。

(2) 法第5条第10項に規定する施設入所支援(以下「施設入所支援」という。)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、学園設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用定員)

第4条 学園の利用定員は、次のとおりとする。

区分

利用定員

第1部

生活介護 40人 施設入所支援 40人

第2部

生活介護 30人 施設入所支援 30人

(利用資格)

第5条 学園を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けている障害者

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の措置を受けている障害者

(学園の管理)

第6条 学園の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関する業務

(2) 学園の維持管理、利用契約、利用許可及び利用制限に関する業務

(3) 学園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用契約の解除)

第8条 指定管理者(指定管理者が学園の管理を行うことができないときは、市長。第11条ただし書において同じ。)は、学園を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用者の利用契約を解除することができる。

(1) 第5条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 訓練により、目的を達成したと認められるとき。

(3) 病気その他の理由により、利用が困難と認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用が適当でないと認められるとき。

(利用料金等)

第9条 利用者は、法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を利用料金として支払わなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定によるもののほか、食事の提供に要する費用その他日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用で、利用者に負担させることが適当と認められるものについては、市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入とすることができる。

3 指定管理者は、直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に負担させることが適当であるものについては、市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入とすることができる。

4 指定管理者が学園の管理を行うことができないときは、前3項の規定にかかわらず、利用者は、市長に使用料等を納付しなければならない。

5 前項の場合における次条の規定の適用については、同条の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料等」とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第11条 故意又は過失により学園の施設等を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年12月22日大洲市条例第28号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日大洲市条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日大洲市条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日大洲市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第4条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)及び第5条の規定(「第5条第11項」を「第5条第10項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月20日大洲市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の大洲市養護老人ホーム条例及び大洲市立大洲学園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例による改正後の大洲市養護老人ホーム条例及び大洲市立大洲学園条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月19日大洲市条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大洲市立大洲学園条例

平成18年9月30日 条例第43号

(令和3年4月1日施行)