○大洲市職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成18年3月31日

大洲市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年大洲市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る任命権者は含まれないものとする。

(修学部分休業をすることができない職員)

第3条 修学部分休業をすることができない職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 非常勤職員

(2) 臨時的に任用される職員

(3) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(修学部分休業の承認の申請手続)

第4条 修学部分休業の承認の請求は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により行うものとする。

(修学部分休業に係る修学状況に変更が生じた場合の届出)

第5条 修学部分休業を取得している職員は、次に掲げる場合には遅滞なく、修学状況変更届(様式第2号)により届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) その他修学状況等に変更が生じた場合

(期末手当等の支給について)

第6条 修学部分休業を取得した職員の期末手当の在職期間の算定に当たっては、部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1を、また勤勉手当に係る勤務時間の算定に当たっては、部分休業取得期間の全期間を除算する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像画像

画像

大洲市職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)