○大洲市上水道使用条例施行規程

平成17年1月11日

大洲市企業管理規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第18条)

第3章 給水(第19条―第25条)

第4章 料金及び手数料(第26条―第28条)

第5章 管理(第29条・第30条)

第6章 貯水槽水道(第31条)

第7章 補則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市上水道使用条例(平成17年大洲市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 条例第2条に定める給水区域の細部については、別に市長が定める。

(用語の定義)

第3条 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第4条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓量水器等をもって構成する。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置工事の申込み)

第5条 条例第6条に規定する給水装置工事の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

2 前項の申込みを市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う場合は、当該給水装置工事を担当する給水装置工事主任技術者の記名押印した設計図書を添えなければならない。

3 市長は、前項の規定により申込みのあった給水装置工事について審査(使用材料の確認を含む。)し適正であると認めたときは、第1項の申込みを行った者(以下「申込者」という。)に給水装置工事許可書(様式第2号)を交付する。

(給水装置工事の変更及び取消し)

第6条 申込者は、前条第1項の申込みの内容について変更又は取消しをしようとするときは、直ちに市長に申請しなければならない。この場合において、既成部分の工事費は、返還しない。

2 申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期間内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 給水装置工事の施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(利害関係人の同意書の提出)

第7条 条例第6条第2項の規定により市長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(様式第3号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするときは、土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第4号)

(3) その他市長が必要と認めたときは、当該工事に関する利害関係人の同意書又は誓約書(様式第5号)

(配水管布設費の負担)

第8条 条例第7条ただし書による配水管布設に要する工事費を申込者に負担させる限度額等については、別に市長が定める。

(給水装置の使用材料)

第9条 市長は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者が前項の証明を提出しないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管から分岐する給水管は、他の給水装置の分岐位置から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管から分岐する給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 水圧、土圧その他の荷重に対し充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(4) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な処置が講ぜられていること。

(5) 直結増圧式により給水する場合は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結せず、増圧ポンプ、給水管、弁類、圧力水槽などの附帯設備をユニット化した装置を用いて、屋外に非常用直結給水栓を設置すること。

(6) 当該給水装置以外の水管、井水その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、若しくは受ける器具又は施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第10条の規定により市長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、技術的理由その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、前項の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 市長は、指定した材料について、地質その他の事由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

5 地上3階以上の建築物、給水栓動水圧が0.15メガパスカル以下の箇所その他市長が必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。ただし、地上3階以上の建築物であっても給水栓動水圧が0.25メガパスカル以上の箇所で、市長が認めた場合は、受水槽の設置を要しないものとする。

6 受水槽を設置する場合の水質保全等に係る責任の分界点は、受水槽流入口とする。

(給水装置工事の設計範囲)

第11条 給水装置工事の設計範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直圧給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の流入口まで

(給水管の口径)

第12条 給水管の口径は、その用途別所要水量及び同時使用率を考慮して、その都度市長が決定する。

2 送水管からの分岐は、原則として認めない。

(給水管の埋設)

第13条 給水管の埋設深度は、次のとおりとする。

(1) 公道内の車道、歩道及び私道内にあっては、0.6メートル以上

(2) 宅地内にあっては、0.3メートル以上

(3) 農用地などにあっては、0.5メートル以上

2 前項の規定にかかわらず、技術上その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第14条 配水管又は他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの給水管については、別表第1に掲げるもののほか使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、市長がやむを得ないと認めた場合は、同項に定める材料以外の材料を使用することができる。

(量水器の設置場所)

第15条 量水器は、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として配水管又は給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設置できる場所

2 量水器から1メートル以内に給水栓を設置してはならない。

3 第1項各号の規定に違反した場合は、貸与を受けた者に原状回復を命じ、履行しない場合は、市長が施行してその費用を違反者から徴収することができる。

4 市長が必要と認めたときは、量水器の設置場所を変更させることができる。

(量水器の設置基準)

第16条 条例第22条第2項に規定する給水装置に量水器を設置する基準は、次によるものとする。

(1) 量水器は、給水管と同口径のものを標準とし、1建築物に1個とする。

(2) 第10条第5項の規定により受水槽を設置する場合は、当該受水槽に1個とする。

(3) 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(危険防止の措置)

第17条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結させてはならない。

(給水管の保護)

第18条 給水管の露出部分は、凍結及び損傷を防ぐために必要な措置を講じなければならない。

2 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 電食又は衝撃を受けるおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。

第3章 給水

(給水契約の申込み)

第19条 条例第19条に規定する給水契約の申込みは、上・下水道使用(開始・廃止・中止・変更)(様式第6号)の提出をもって行う。

(代理人及び管理人の選定届等)

第20条 条例第20条に規定する給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第7号)により行う。

2 次に該当するものは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理人選定届(様式第8号)を提出しなければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

3 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(量水器の損害賠償)

第21条 水道使用者等は、自己の保管に係る量水器を亡失又は損傷したときは、量水器亡失(損傷)(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、条例第23条第3項の規定により量水器の弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更その他の届出)

第22条 条例第24条各号の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、中止し、又は用途を変更しようとするときは、上・下水道使用(開始・廃止・中止・変更)

(2) 消火栓を消防演習に使用するときは、消火栓使用許可申請書(様式第10号)

(3) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第11号)

(4) 消火栓を消火に使用したときは、消火栓使用届(様式第12号)

(消火栓の設置)

第23条 条例第25条第1項ただし書による消火栓を設置する場合の条件は、次のとおりとする。

(1) 家屋が密集していること。

(2) 付近に公設消火栓がないこと。

(消火栓の使用)

第24条 消火栓を消防演習に使用するときの使用時間は、5分を超えてはならない。

(給水装置及び水質検査の請求)

第25条 条例第27条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第13号)の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料

(用途の適用基準)

第26条 条例第5条に規定する用途の適用基準は、別表第2のとおりとする。

(使用水量及び用途の認定基準、料金算定の特例等)

第27条 条例第31条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。

(1) 条例第31条第1号及び第2号の規定による使用水量は、前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定する。

(2) 条例第31条第3号の規定による共用給水装置により水道を使用するときは、均等に使用したものとみなす。

(3) 条例第31条第4号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(4) 条例第31条第5号の規定による届出が事実と相違するときは、その相違となる事由を考慮して認定する。

(料金等の軽減又は免除)

第28条 条例第36条に規定する料金等の軽減又は免除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 不可抗力による漏水等に起因すると認めたとき。

(2) 自然災害等による漏水等に起因すると認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除を受けようとする者は、大洲市水道事業納付金の軽減・免除申請書(様式第14号)により市長に申請を行わなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに調査の上、料金の軽減又は免除の処分を決定し、大洲市水道事業納付金の軽減・免除承認(却下)決定通知書(様式第15号)により当該申請した者に対し通知するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第1項各号に該当する場合において、市長が迅速に対応する必要があると認めるときは、第2項に規定する申請及び前項に規定する通知を省略することができる。

第5章 管理

(措置命令)

第29条 条例第38条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第16号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第30条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第31条 条例第48条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、愛媛県飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年5月19日付け生衛第125号愛媛県保健環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

第7章 補則

(身分証明書の携帯)

第32条 職員が水道水及び給水装置を検査し、又は調査するとき並びにメーターの点検又は料金等を徴収するときは、身分証明書(様式第17号)を携帯するものとする。

(その他)

第33条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市上水道使用条例施行規則(平成10年大洲市規則第5号)又は長浜町上水道事業給水条例施行規則(昭和46年長浜町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日大洲市企業管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する

(平成21年4月1日大洲市企業管理規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日大洲市企業管理規程第2号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日大洲市企業管理規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日大洲市企業管理規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日大洲市企業管理規程第1号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年6月4日大洲市企業管理規程第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月9日大洲市企業管理規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日大洲市企業管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

管口径

管種

規格

備考

25mm以下

水道用ポリエチレン2層管

JIS K 6762

PE 1種(軟質)

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管

JIS G 3442

JWWA K 116

SGP―VB

SGP―VD(露出用)

30mm以上40mm以下

水道用ポリエチレン2層管

JIS K 6762

PE 1種(軟質)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

JIS K 6742

HIVP

水道用耐衝撃性ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管

JWWA K 129

HIVP.RR

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管

JIS G 3442

JWWA K 116

SGP―VB

SGP―VD(露出用)

50mm

水道配水用ポリエチレン管

(プレーンエンド・電気融着(EF)受口付直管)

JWWA K 144

PTC K 03

HPPE

保護層付水道配水用ポリエチレン管

(プレーンエンド)

JWWAK144・145準拠品

二層・三層構造

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

JIS K 6742

HIVP

水道用耐衝撃性ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管

JWWA K 129

HIVP.RR

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管

JIS G 3442

JWWA K 116

SGP―VB

SGP―VD(露出用)

75mm以上

ダクタイル鋳鉄管(内面エポキシ樹脂粉体塗装)

ダクタイル鋳鉄異形管

JIS G 5526・5527・5528

JWWA G 112・114

1種管

DIP.K

DIP.NS

DIP.GX

水道配水用ポリエチレン管

プレーンエンド・電気融着(EF)受口付直管

JWWA K 144

PTC K 03

HPPE

保護層付水道配水用ポリエチレン管

(プレーンエンド)

JWWAK144・145準拠品

二層・三層構造

別表第2(第26条関係)

用途の適用基準

用途

適用基準

1 家事用

一般家事用に使用するもの

調理実習設備を有しない集会所

2 団体用

官公庁及びこれに類する施設、学校、幼稚園、保育所、図書館、公民館、集会所(調理実習設備を有するもの)、消防団詰所、病院、診療所、公社公団、銀行、会社、社寺、教会並びにこれに付随する宿舎、寮、合宿所

その他これに類するものに使用するもの

3 工場用

物を生産、加工、修理する工場及び工場形態を備えた会社、事業所等で1箇月200m3以上使用するもの

4 営業用

1 次の業種で直接営業のため、又は営業に付随して使用するもの

ア 旅館、料飲業

旅館、料理屋、仕出屋、飲食店、酒場、下宿業その他これに類するもの

イ 娯楽業

劇場、映画館、遊技場、その他これに類するもの

ウ 製造加工業

清涼飲料水、豆腐、こんにゃく、麺類、菓子、パン、冷果、漬物製造業

その他これに類するものに使用するもの

エ 運輸業

バス、タクシー、運送業、貸自動車業、ガソリンスタンド、自動車修理業、自動車販売業、貸ガレージ業

その他これに類するものに使用するもの

オ サービス業

理髪業、美容院、クリーニング業、汚物業

その他これに類するものに使用するもの

カ その他

百貨店、市場、マーケット、生鮮魚貝販売業、食肉販売業、養豚、養鶏業、写真業

その他これに類するものに使用するもの

2 工場用に類する業種のうち、1箇月平均使用水量が200m3に満たないもの

5 銭湯用

公衆浴場に使用するもの

6 船舶用

船舶に使用するもの

7 単独受水槽用

2世帯以上が生活する住宅で受水槽を設置して使用するもの

8 集合住宅受水槽用

集合住宅で受水槽を設置し、各戸別量水器と併用して使用するもの

9 臨時用

工事用及びプール用

その他不定期的に随時使用するもの

備考

ただし、上欄6船舶用、7単独受水槽用、8集合住宅受水槽用については、合併前の長浜町において適用する

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大洲市上水道使用条例施行規程

平成17年1月11日 企業管理規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年1月11日 企業管理規程第4号
平成19年4月1日 企業管理規程第2号
平成21年4月1日 企業管理規程第2号
平成22年10月1日 企業管理規程第2号
平成25年4月1日 企業管理規程第1号
平成27年4月1日 企業管理規程第2号
平成27年12月1日 企業管理規程第1号
令和元年6月4日 企業管理規程第1号
令和元年9月9日 企業管理規程第2号
令和4年4月1日 企業管理規程第2号