○河辺ふるさと公園条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、河辺ふるさと公園条例(平成17年大洲市条例第212号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第5条各号に掲げる行為を伴う河辺ふるさと公園の利用の許可を受けようとするとき、又は許可を受けた者がその内容を変更しようとするときは、河辺ふるさと公園利用許可等申請書(様式第1号)を指定管理者(指定管理者がふるさと公園の管理を行うことができないときは市長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可にふるさと公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

3 指定管理者は、第1項の規定による申請を許可したときには、当該許可内容、許可条件その他必要な事項を記載した河辺ふるさと公園利用許可等許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項等は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の河辺村の規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日大洲市規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日大洲市規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の河辺ふるさと公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この規則による改正後の河辺ふるさと公園条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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河辺ふるさと公園条例施行規則

平成17年1月11日 規則第152号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年1月11日 規則第152号
平成18年4月1日 規則第44号
平成24年11月30日 規則第48号