○河辺ふるさと公園条例
平成17年1月11日
大洲市条例第212号
(設置)
第1条 地域住民に憩いの場を与え、心身の健康増進と住民福祉の向上に資するため、河辺ふるさと公園(以下「ふるさと公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 河辺ふるさと公園
(2) 位置 大洲市河辺町三嶋地内
(ふるさと公園の管理)
第3条 ふるさと公園の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ふるさと公園の利用の許可に関する業務
(2) ふるさと公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、ふるさと公園の設置目的の達成及び管理上必要な業務
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためにふるさと公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(行為の禁止)
第6条 ふるさと公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ふるさと公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は停めておくこと。
(8) ふるさと公園を用途外に利用すること。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用の禁止又は制限)
第7条 指定管理者は、ふるさと公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又はふるさと公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、ふるさと公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、ふるさと公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要であると認めたとき。
(1) ふるさと公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) ふるさと公園の安全又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) ふるさと公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第9条 前条第1項の規定により原状回復を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(管理)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成24年12月19日大洲市条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の河辺ふるさと公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例による改正後の河辺ふるさと公園条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。