○臥龍山荘管理条例

平成17年1月11日

大洲市条例第202号

(趣旨)

第1条 この条例は、臥龍山荘の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(臥龍山荘の管理)

第2条 臥龍山荘の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 臥龍山荘の利用の許可に関する業務

(2) 臥龍山荘の観覧に係る料金(以下「観覧料」という。)及び利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) 臥龍山荘の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、臥龍山荘の管理及び運営に必要な業務

(観覧等の時間及び休日)

第4条 臥龍山荘の観覧及び利用の時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 臥龍山荘の休日は、12月29日から12月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者(指定管理者が臥龍山荘を管理することができないときは市長。次条第6条第7条及び第9条(後段を除く。)において同じ。)が必要であると認めたときは、臥龍山荘の観覧及び利用の時間並びに休日を変更することができる。

(入場の制限)

第5条 指定管理者は、臥龍山荘の管理上支障があると認める者その他規則で定める者に対し、入場を制限し、又は退場を命ずることができる。

(利用の許可)

第6条 臥龍山荘を撮影、会議等の目的で利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 臥龍山荘の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 臥龍山荘の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者がその利用を不適当であると認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、臥龍山荘を許可以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、又は許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要であると認めるとき。

(観覧料等)

第10条 臥龍山荘を観覧する者(以下「観覧者」という。)にあっては観覧料を、利用者にあっては利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要であると認めたときは、後納とすることができる。

2 前項の観覧料にあっては別表に定める額を、前項の利用料金にあっては1時間につき1万480円を超えない範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者が臥龍山荘の管理を行うことができないときは、前2項の規定にかかわらず、観覧者にあっては別表に定める額を超えない範囲内において市長が定める観覧料を、利用者にあっては1時間につき1万480円を超えない範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、後納とすることができる。

4 前項本文の場合における次条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(観覧料等の減免)

第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、観覧料又は利用料金を減額し、又は免除することができる。

(観覧料等の還付)

第12条 既に納付された観覧料及び利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、臥龍山荘の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 臥龍山荘の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臥龍山荘使用条例(昭和55年大洲市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月17日大洲市条例第53号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月8日大洲市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の臥龍山荘条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例による改正後の臥龍山荘管理条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年9月16日大洲市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の観覧料、入館料又は入場料(以下「観覧料等」という。)の減免に関する規定は、この条例の施行の日以後の観覧、入館又は入場(以下「観覧等」という。)に係る観覧料等の減免について適用し、同日前の観覧等に係る観覧料等の減免については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

金額

(1人1回につき)

大人

550円

小人

220円

備考

1 小人とは、中学生以下の者をいう。ただし、保護者の同伴する5歳以下の者の観覧料は、無料とする。

2 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(介助が必要な場合は、介助者1人を含む。)又は市内に住所を有する65歳以上の者の観覧料は、無料とする。

臥龍山荘管理条例

平成17年1月11日 条例第202号

(令和2年10月1日施行)