○大洲市漁港管理条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市漁港管理条例(平成17年大洲市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用の期間)
第3条 占用の期間は、工作物の設置を目的とする占用にあっては1箇年、その他のものにあっては、1箇月を超えることができない。
(着手及びしゅん功届)
第4条 占用の許可を受けた者が工作物を設置するときは、その工事着手及びしゅん功後5日以内に大洲市工事着手(しゅん功)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(危険物の種類)
第7条 条例第7条第3項の規定による危険物の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定するもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げる物で医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体による汚染又は汚染の疑いのあるもの
(利用料等の還付請求)
第10条 条例第13条第4項ただし書により、利用料等の還付を求めようとする者は、請求書を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年12月22日大洲市規則第241号)
この規則は、公布の日から施行する。