○大洲市漁港管理条例
平成17年1月11日
大洲市条例第193号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について、必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(承認)
第4条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のため必要な最少限度の区域に限ってするものとする。
(港内の秩序維持)
第5条 市長は、港内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、港内に、碇泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舶に対して移動を命ずることができる。
(停係泊禁止区域)
第6条 市長は、漁港区域内の水域の利用を適正に行わせる必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶又はいかだは、停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第8条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(係留施設における行為の制限)
第9条 甲種漁港施設である係留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積以外の目的でみだりに船舶を横付けすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第10条 市長は、漁港の区域の一部を、陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき、必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第11条 甲種漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、市長が、公示により指定するものに限るものとする。
(占用の許可等)
第12条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(利用料等)
第13条 甲種漁港施設を利用する者からは、別表第1に掲げる利用料、使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。
2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。
4 既納の利用料等は、還付しない。ただし、市長において利用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(土砂採取料等)
第14条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)から、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
(入出港届)
第15条 船舶は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、総トン数5トン未満の船舶監視船及び警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当該漁港を根拠地とする総トン数5トン以上の船舶にあっては、毎月の漁港入出港状況を速やかに市長に報告するものとする。ただし、国際航海に従事する船舶については、この限りでない。
(監督処分)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
(2) 第12条第1項の規定による許可に付した条件に違反した者
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者
(4) 第8条の規定による市長の命令に従わない者
第20条 偽りその他不正の行為により第13条に規定する利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(過怠金)
第21条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長浜町漁港管理条例(昭和40年長浜町条例第21号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月22日大洲市条例第269号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日大洲市条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条、別表第2関係)
1 利用料
施設の種別 | 区分 | 利用料等の区分 | |
算定単位 | 金額 | ||
岸壁 桟橋 泊地 | 総トン数20トン未満の船舶 | 1隻24時間につき | 43円 |
総トン数20トン以上50トン未満の船舶 | 1隻24時間につき | 53円 | |
総トン数50トン以上100トン未満の船舶 | 1隻24時間につき | 110円 | |
総トン数100トン以上の船舶 | 1隻24時間につき | 110円に100トンを超えるトン数100トンごとに53円を加算した額 |
備考
1 漁船以外の船舶が利用する場合に限る。
2 算定単位に満たない端数は、これを切り上げて計算する。
2 使用料
施設の種別 | 区分 | 使用料等の区分 | |
算定単位 | 金額 | ||
岸壁 物置場 桟橋 その他 | 漁獲物 | 50キログラムにつき | 2円 |
貨物 | 1トンにつき | 53円 | |
船揚場 | 1トン24時間につき | 2円 | |
漁港施設用地 漁具干場 野積場 | 1平方メートル24時間につき | 2円 | |
廃油処理施設 | ビルジ | 1平方メートルにつき | 550円 |
その他の廃油 | 1平方メートルにつき | 1,100円 |
備考 算定単位に満たない端数は、これを切り上げて計算する。
3 占用料
施設の種別 | 区分 | 占用料等の区分 | ||
算定単位 | 金額 | |||
甲種漁港施設 | 工作物を設ける場合 | 1平方メートル1箇年につき | 地価(時価)の100分の4 | |
工作物を設けない場合 | 1平方メートル1箇年につき | 地価(時価)の100分の1 | ||
電柱、電話柱その他柱類を設ける場合 | 1本1箇年につき | 200円 | ||
管線類 | 外口径30センチメートル未満 | 1メートル1箇年につき | 60円 | |
外口径30センチメートル以上60センチメートル未満 | 1メートル1箇年につき | 80円 | ||
外口径60センチメートル以上1メートル未満 | 1メートル1箇年につき | 100円 | ||
外口径1メートル以上 | 1メートル1箇年につき | 200円 |
備考
1 占用期間が1箇年未満の場合は月割計算を行うものとする。
2 占用期間が1箇月に満たない場合は、前項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た金額とする。
3 柱類については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。
4 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てることとする。
別表第2(第14条関係)
土砂採取料等
区分 | 種目 | 単位 | 料金 | 摘要 | |
期間 | 数量 | ||||
土砂採取料 | 土砂 | 1立方メートル | 21円 | 栗石玉石とは、こう長6センチメートル以上30センチメートル未満のもの | |
かきこみ砂利 | 1立方メートル | 43円 | |||
砂 砂利 | 1立方メートル | 55円 | |||
栗石 玉石 | 1立方メートル | 55円 | |||
占用料 | 物干場 物置場 | 1年 | 1平方メートル | 20円 | 管類については、直径30センチメートル以内とし、直径30センチメートルを増すごとに20円を加算する。 |
作業場 仮小屋 | 1年 | 1平方メートル | 26円 | ||
船舶係留所 浮標 | 1年 | 1平方メートル | 31円 | ||
広告物設置 | 1年 | 1基 | 104円 | ||
電柱 支柱 支線 | 1年 | 1本 | 52円 | ||
鉄塔 H型柱 | 1年 | 1基 | 104円 | ||
係船杭 | 1年 | 1本 | 20円 | ||
各種機械設置 | 1年 | 1基 | 31円 | ||
管類埋架設 | 1年 | 1メートル | 20円 | ||
ケーブル 索道 | 1年 | 1メートル | 4円 | ||
電線類 | 1年 | 1メートル | 2円 | ||
その他の工作物 | 1年 | 1平方メートル | 36円 | ||
工作物を設けないもの | 1年 | 1平方メートル | 20円 |
備考
1 1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとする。
2 別表第1備考の規定は、この表の規定を適用する場合について準用する。