○大洲市林業総合センター条例
平成17年1月11日
大洲市条例第191号
(設置)
第1条 林家の経営技術の向上並びに地域林業組織の充実及び拡大を図り、林家経営の安定及び合理化並びに林業の発展を図るため、大洲市林業総合センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大洲市林業総合センター
(2) 位置 大洲市菅田町菅田甲1954番地42
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 研修会、講習会、実技訓練、実習会、展示会等を開催すること。
(2) 図書、記録、資料等を備え、その利用を図ること。
(3) 林業関係者、団体機関等の連絡調整を図ること。
(4) その他林業振興上市長が必要と認めた事業
(センターの管理)
第4条 センターの管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(4) センターの設置目的を発揮するための事業に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(利用時間等)
第6条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとし、無休とする。
(利用の許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。
(1) 危険物を使用する催しで災害発生のおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(利用料金等)
第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、後納とすることができる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用が不適当と認められるとき。
(損害賠償義務)
第13条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市林業総合センター設置条例(昭和61年大洲市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日大洲市条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日大洲市条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料金 | |||
午前8時30分から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前8時30分から午後10時まで | |
研修室(1) | 880円 | 880円 | 1,320円 | 2,640円 |
研修室(2) | 660円 | 660円 | 990円 | 1,980円 |
実技実習室 | 330円 | 330円 | 490円 | 990円 |
研修室(3) | 220円 | 220円 | 330円 | 660円 |
備考
1 午前8時30分から午後5時まで又は午後1時から午後10時まで継続して利用する場合の利用料金は、各利用区分に係る利用料金の合計額に10分の8を乗じて得た額とする。
2 冷房利用料は、当該利用施設の利用料金の額に10分の5を乗じて得た額とする。
3 利用料金の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。