○大洲市林業総合センター条例

平成17年1月11日

大洲市条例第191号

(設置)

第1条 林家の経営技術の向上並びに地域林業組織の充実及び拡大を図り、林家経営の安定及び合理化並びに林業の発展を図るため、大洲市林業総合センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市林業総合センター

(2) 位置 大洲市菅田町菅田甲1954番地42

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 研修会、講習会、実技訓練、実習会、展示会等を開催すること。

(2) 図書、記録、資料等を備え、その利用を図ること。

(3) 林業関係者、団体機関等の連絡調整を図ること。

(4) その他林業振興上市長が必要と認めた事業

(センターの管理)

第4条 センターの管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) センターの設置目的を発揮するための事業に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務

(利用時間等)

第6条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとし、無休とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(指定管理者がセンターの管理を行うことができないときは、市長。次条第8条第12条前段及び第13条において同じ。)は、センターの利用時間等を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 危険物を使用する催しで災害発生のおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(利用料金等)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、後納とすることができる。

2 前項の利用料金は、別表に定める額の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者がセンターの管理を行うことができないときは、前2項の規定にかかわらず、利用者は別表に定める額の範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、後納とすることができる。

4 前項本文の場合における次条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用が不適当と認められるとき。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市林業総合センター設置条例(昭和61年大洲市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日大洲市条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日大洲市条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

利用料金

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

研修室(1)

880円

880円

1,320円

2,640円

研修室(2)

660円

660円

990円

1,980円

実技実習室

330円

330円

490円

990円

研修室(3)

220円

220円

330円

660円

備考

1 午前8時30分から午後5時まで又は午後1時から午後10時まで継続して利用する場合の利用料金は、各利用区分に係る利用料金の合計額に10分の8を乗じて得た額とする。

2 冷房利用料は、当該利用施設の利用料金の額に10分の5を乗じて得た額とする。

3 利用料金の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

大洲市林業総合センター条例

平成17年1月11日 条例第191号

(令和元年10月1日施行)