○大洲市農業委員会公印規則
平成17年1月31日
大洲市農業委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の公印の保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印とは、公文書に押印する印章をいい、その名称、雛型、書体、寸法、使用区分、保管課(所)、保管責任者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、保管責任者が行う。
(公印の登録)
第4条 保管責任者は、公印台帳(別記様式)を作成し、全ての公印を登録し、必要事項を記載しておかなければならない。
(取扱いの注意事項)
第5条 保管責任者は、公印を厳重に取り扱い、亡失、盗難、不正使用のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは施錠しておかなければならない。
2 保管責任者は使用時間外にあっては、公印を納めた容器を安全な箇所に格納しなければならない。
3 公印は、特に保管責任者の承認を受けた場合を除き、保管場所以外に持ち出してはならない。
4 保管責任者は必要と認める場合には、指定する職員に公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、押印を必要とする文書及び決裁済起案用紙を保管責任者に提示し、審査を受けなければならない。ただし、起案用紙の提示のできないものについてはこの限りでない。
(印影の印刷)
第7条 公印の押印を要する文書で保管責任者に届出し、その確認を受けたときは、印影の印刷により公印の押印に代えることができる。
(公印の新調、廃止等)
第8条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、保管責任者が会長の決裁を得て行うものとする。
(公印の事故)
第9条 保管責任者は、公印の盗難、その他事故が生じたときは、速やかに会長に報告しなければならない。
(準用)
第10条 この規則に定めるもののほか、公印に関する事項は、大洲市公印規則(平成17年大洲市規則第9号)の例による。
附則
この規則は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成22年8月6日大洲市農業委員会規則第1号)
この規則は、平成22年8月6日から施行し、改正後の大洲市農業委員会公印規則は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月6日大洲市農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市農業委員会公印規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月4日大洲市農業委員会規則第1号)
この規則は、大洲市農業委員会和解の仲介に関する規程の施行の日から施行する。
附則(令和4年9月5日大洲市農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市農業委員会公印規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 雛型 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 保管課(所) | 保管責任者 | 個数 |
愛媛県大洲市農業委員会 | てん書体 | 方24 | 農業委員会名をもってする文書 | 農業委員会事務局 | 事務局長 | 1 | |
長浜支所 | 支所長 | 各1 | |||||
肱川支所 | |||||||
河辺支所 | |||||||
愛媛県大洲市農業委員会長 | てん書体 | 方21 | 農業委員会長名をもってする文書 | 農業委員会事務局 | 事務局長 | 1 | |
長浜支所 | 支所長 | 各1 | |||||
肱川支所 | |||||||
河辺支所 | |||||||
大洲市農業委員会仲介主任之印 | てん書体 | 方18 | 農業委員会仲介主任名をもってする文書 | 農業委員会事務局 | 事務局長 | 1 |