○大洲市農業委員会事務局設置規則

平成17年1月31日

大洲市農業委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務局について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 農業委員会にその所掌事務を処理するため事務局を置く。

(職員定数)

第3条 事務局の職員定数は、大洲市職員定数条例(平成17年大洲市条例第37号)の定めるところによる。

(職制)

第4条 事務局に事務局長及び次長を置く。

2 係に係長を置き、必要に応じて担当係長を置くことができる。

(係)

第5条 事務局にその事務を分掌させるため次の係を置く。

(1) 農政係

(2) 農地係

(職責)

第6条 事務局長は、会長の命を受け、職員を指揮監督して農業委員会の事務を掌理する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長の命を受けて事務局の事務を処理する。

3 係長は、上司の命を受け係員を指揮監督し、かつ、所管の業務に従事し次長を補佐する。

4 担当係長は、上司の命を受け担当の業務に従事し次長を補佐する。

5 事務局長に事故がある場合は、次長がこれを代理し、遅滞なくその経過及び結果について報告しなければならない。

(職員の任免について会長専決)

第7条 会長は、職員の任免について専決することができる。

2 会長は専決を行ったときは、次の会議においてこのことについて報告しなければならない。

(職員の服務)

第8条 農業委員会事務局職員の服務については、大洲市職員服務規程(平成20年大洲市訓令第20号)を準用する。

(身分を示す証票)

第9条 農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入り調査をするときのその身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成20年12月25日大洲市農業委員会規則第2号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年5月6日大洲市農業委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市農業委員会事務局設置規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年5月7日大洲市農業委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市農業委員会事務局設置規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年9月5日大洲市農業委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市農業委員会事務局設置規則の規定は、平成29年7月20日から適用する。

画像

大洲市農業委員会事務局設置規則

平成17年1月31日 農業委員会規則第5号

(平成29年9月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年1月31日 農業委員会規則第5号
平成20年12月25日 農業委員会規則第2号
平成23年5月6日 農業委員会規則第2号
平成24年5月7日 農業委員会規則第1号
平成29年9月5日 農業委員会規則第3号