○大洲市斎場条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市斎場条例(平成17年大洲市条例第166号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 斎場の休場日は、1月1日及び市長が指定する日とする。ただし、休場日であっても市長が必要と認めたときは、業務を行うことができる。
(開場時間及び受付時間)
第3条 斎場の開場時間及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開場時間 午前9時30分から午後6時まで
(2) 受付時間 午前10時から午後4時まで
(利用許可の申請)
第4条 条例第4条の規定により、斎場の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 大洲市死体火葬・斎場利用許可申請書(様式第1号の1)
(2) 大洲市死胎火葬・斎場利用許可申請書(様式第1号の2)
(3) 大洲市汚物等焼却・斎場利用許可申請書(様式第1号の3)
(4) 大洲市斎場施設利用許可申請書(様式第1号の4)
(許可証の交付)
第5条 市長は、前条の申請に係る許可をしたときは、次に掲げる許可証を交付するものとする。
(1) 大洲市死体火葬・斎場利用許可証(様式第2号の1)
(2) 大洲市死胎火葬・斎場利用許可証(様式第2号の2)
(3) 大洲市汚物等焼却・斎場利用許可証(様式第2号の3)
(4) 大洲市斎場施設利用許可証(様式第2号の4)
2 利用者が、その利用を取りやめようとするとき、又は申請書記載事項を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。
(許可証の提示)
第6条 利用者は、許可証を職員に示し、その指示を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第8条 利用者は、斎場の施設、設備、備品その他の物件を損傷若しくは汚損したとき、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用後の点検等)
第9条 利用者は、その利用を終了したとき、又は利用許可を取り消され、若しくは利用を制限されたときは、速やかに原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
(収骨等)
第10条 利用者は、市長の指示する日時に収骨し、遺骨を引き取らなければならない。
2 前項の日時に利用者が収骨しない場合は、市長において処理することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。