○大洲市斎場条例

平成17年1月11日

大洲市条例第166号

(設置)

第1条 公衆衛生その他公共の福祉の向上を図るため、斎場及び火葬場(以下「斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第3条 斎場は、次に掲げる業務を行う。

(1) 遺体等の火葬に関すること。

(2) 斎場施設の利用に関すること。

(利用の許可)

第4条 斎場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の取消し等)

第5条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設、附属設備、機器その他工作物を破損するおそれのあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則、条件若しくは指示に違反するとき。

(4) 斎場の管理上支障のあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特にその利用を不適当と認めるとき。

2 前項の規定に基づく処分により、利用者に損失が生じても、市はその責めを負わない。

(使用料)

第6条 利用者は、別表第2に定める使用料を利用の許可を受けた際に、前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 前条の使用料は、市長が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に還付することを認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者が、故意又は過失により斎場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市斎場設置及び管理条例(平成12年大洲市条例第49号)、長浜町火葬場設置及び管理に関する条例(昭和39年長浜町条例第29号)、肱川町斎場の設置及び管理に関する条例(平成10年肱川町条例第1号)又は河辺村火葬場条例(昭和63年河辺村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年6月27日大洲市条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大洲市肱陵苑

大洲市西大洲甲2085番地1

大洲市長浜火葬場

大洲市長浜町沖浦丙1413番地の2

大洲市肱川静浄苑

大洲市肱川町山鳥坂567番地

大洲市河辺静霊苑

大洲市河辺町植松1943番地

別表第2(第6条関係)

区分

単位

使用料

市内

市外

火葬室

12歳以上

1体

8,000円

40,000円

12歳未満

1体

5,000円

20,000円

死産児

1体

2,000円

10,000円

手術肢体

1件

5,200円

21,000円

産褥汚物

1件

1,000円

5,200円

霊安室(肱陵苑)

遺体保管

1日

5,200円

21,000円

待合室(肱陵苑)

多目的に利用するときのみ

1回(3時間以内)

21,000円

52,400円

式場(静浄苑)

1日

10,500円

31,500円

和室(静浄苑)

1日

5,200円

15,700円

備考

1 「市内」とは、死亡者(死産児については、その父又は母)及び手術を受けた者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。

2 「市外」とは、前項に定める場合以外をいう。

大洲市斎場条例

平成17年1月11日 条例第166号

(令和元年10月1日施行)