○大洲市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成17年大洲市条例第162号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(協議会の委員)

第2条 条例第8条に規定する大洲市廃棄物減量等推進協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各種団体の長

(2) 商工業者

(3) 環境衛生に関し識見を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は市長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、環境生活課において処理する。

(排出禁止物)

第8条 条例第13条第1項第1号から第5号までに規定する排出禁止物の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有害性のある物 農薬その他人体に有害な物

(2) 危険性のある物 消火器、プロパンガスボンベ、ガスを抜き取っていないカセットボンベ、スプレー缶類、使い捨てライター等爆発の危険性のある物

(3) 引火性のある物 灯油、ガソリン、シンナー等発火しやすい物

(4) 公衆衛生上好ましくない物 犬、猫その他動物の死体等著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する廃棄物

(手数料の減免)

第9条 条例第18条の規定により手数料の減免を受けることのできる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災その他災害により構造物の損害を受けた者

(2) 奉仕作業により公共の場所を清掃する団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めた者

2 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、大洲市一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第10条 条例第19条第1項及び第2項の規定により許可及び許可の更新を受けようとする者は、大洲市一般廃棄物収集運搬業許可(更新許可)申請書(様式第2号)又は大洲市一般廃棄物処分業許可(更新許可)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第11条 市長は、前条の申請に基づき許可をするときは、別に定める許可条件を付して大洲市一般廃棄物収集運搬業許可(更新許可)(様式第4号)又は大洲市一般廃棄物処分業許可(更新許可)(様式第5号)を交付する。

2 前項の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、その許可証を亡失又はき損したときは、直ちに理由を付し、大洲市許可証再交付申請書(様式第6号)を市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(変更届)

第12条 許可業者が、当該許可に係る事項の変更をしようとするときは、直ちにその理由を付し、大洲市一般廃棄物収集運搬業変更届出書(様式第7号)又は大洲市一般廃棄物処分業変更届出書(様式第8号)を市長に届け出て承認を受けなければならない。

(休業及び廃業)

第13条 許可業者が、休業又は廃業したときは、10日以内に大洲市一般廃棄物収集運搬業廃止(休止)届出書(様式第9号)又は大洲市一般廃棄物処分業廃止(休止)届出書(様式第10号)を市長に届け出なければならない。

(許可証の返還)

第14条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 一般廃棄物処理業を休止又は廃止したとき。

(許可証の譲渡の禁止)

第15条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(報告書の提出)

第16条 許可業者は、一般廃棄物処理状況報告書を四半期ごとに作成し、30日以内に市長に提出しなければならない。

(施設及び器材の検査)

第17条 市長は、許可業者の施設及び器材について法に定める基準により、定期又は臨時に検査を行うことができる。

2 許可業者は、前項の検査に合格しない施設又は器材を使用してはならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成10年大洲市規則第11号)、長浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成11年長浜町規則第15号)又は河辺村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年河辺村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日大洲市規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日大洲市規則第44号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日大洲市規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大洲市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成17年1月11日 規則第111号

(令和4年4月1日施行)