○大洲市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成17年1月11日

大洲市条例第162号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 一般廃棄物の減量及び処理(第10条―第16条)

第3章 手数料等(第17条―第20条)

第4章 雑則(第21条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(設置)

第2条 一般廃棄物処理施設を次のとおり設置する。

名称

位置

大洲市不燃物埋立地(最終処分場)

大洲市長谷30番地

大洲市環境センター(中間処理施設)

大洲市八多喜町乙1263番地

(技術管理者の資格)

第2条の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(定義)

第3条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再生利用 活用しなければ不用となる物及び廃棄物を再び使用すること、又は資源として再利用することをいう。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境上支障のない方法で自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

2 市民は、相互に協力し、地域の生活環境を清潔に保つよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において生活環境上支障のない方法で適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の排出を抑制し、再生利用等を行うことにより、減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、包装、容器等が廃棄物となった場合において、その処理方法の情報を提供するとともに、その適正な処理が困難になることのないように努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物の清潔を保つとともに、その土地にみだりに廃棄物が捨てられることのないように適正な管理に努めなければならない。

2 容器入り飲食物等の自動販売機の所有者又は管理者は、その空き容器を分別し回収するための専用容器をその自動販売機に隣接した場所に設置し、空き容器の散乱防止に努めるとともに、これを適正に維持管理しなければならない。

3 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所等に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

4 ごみを収集する場所(以下「ごみ集積所等」という。)の利用者は、その利用に当たって、市の一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散しないよう市長が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)に収納し、かつ、指定された日時に排出する等適切なごみ排出を行い、自らの責任において当該ごみ集積所等の清潔を保つよう努めなければならない。

(廃棄物減量等推進協議会)

第8条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を協議するため、大洲市廃棄物減量等推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ調査、協議し、市長に答申するものとする。

(1) 一般廃棄物の減量及び資源化に関する事項

(2) 一般廃棄物の適正処理の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会において必要と認める事項

3 協議会は、25人以内の委員をもって組織する。

(廃棄物減量等推進員)

第9条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策ヘの協力その他の活動を行う。

第2章 一般廃棄物の減量及び処理

(一般廃棄物処理計画)

第10条 市長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画と基本計画実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。

3 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示するものとする。

(一般廃棄物の処理等)

第11条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の処理を行わなければならない。

2 市は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)に普及させるために、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(適正処理困難物の指定)

第12条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもののほか、一般廃棄物のうち製品、容器等で市の処理施設及び処理技術に照らして、その適正な処理が困難となっているもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとする。

3 市長は、第1項の規定による指定に係る適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うための必要な協力を求めることができる。

(危険物等の排出禁止)

第13条 何人も、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 公衆衛生上好ましくない物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前条に規定する適正処理困難物

(7) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 市長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする者に対し、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。

(動物の死体)

第14条 犬、猫等動物の死体を排出しようとする者は、市長に届け出てその指示に従わなければならない。また、遺棄された動物の死体を発見した者は、市長に通報しなければならない。

(多量排出者に対する指示)

第15条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者等に対し、廃棄物の減量に関する計画の作成、運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。

(資源回収業者への協力要請)

第16条 市長は、再生利用を促進するため、資源回収を業とする事業者に対し、必要な協力要請を求めることができる。

第3章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料等)

第17条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により市長は、その処理を行う一般廃棄物の排出者から、次に定める手数料を徴収する。

(1) 日常排出される家庭系一般廃棄物の処理手数料は、別表第1のとおりとする。

(2) 大洲市不燃物埋立地における処分手数料は、別表第2のとおりとする。

(3) 大洲市環境センターにおける処理手数料は、別表第3のとおりとする。

(4) 犬、猫等動物の死体の収集運搬及び処分手数料は、1体につき520円とする。

(処理手数料の減免)

第18条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可及び手数料)

第19条 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項による市長の許可は、2年ごとにこれを受けなければならない。

3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1件につき 8,000円

(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件につき 1万円

(3) 法第7条の2に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 1件につき 4,000円

(4) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 2,600円

(許可の取消し等)

第20条 市長は、前条の規定により許可又は許可の更新を受けた者が、法第7条の3に該当するに至った場合又はこの条例若しくはこの条例に基づく改善勧告に従わない場合は、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による処分をしようとする場合は、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

第4章 雑則

(報告の徴収)

第21条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第22条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要と認められる場所に立ち入り、廃棄物の適正処理及び生活環境の清潔保持に関し、必要な検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(改善勧告)

第23条 市長は、法第19条の3に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他の関係者に対し、期限を定めて改善その他必要な措置を取るべき旨の勧告をすることができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成10年大洲市条例第28号)、長浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年長浜町条例第18号)、肱川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年肱川町条例第18号)又は河辺村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年河辺村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月29日大洲市条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の大洲市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定により販売された粗大ごみ処理シールは、この条例の施行後においても、なお使用することができる。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日大洲市条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日大洲市条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日大洲市条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日大洲市条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(大洲市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に係る経過措置)

5 第26条の規定による改正後の大洲市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第17条第4号及び別表第1から別表第3までの規定は、施行日以後の処理又は処分に係る手数料について適用し、同日前の処理又は処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日大洲市条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大洲市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物に係る処理手数料について適用し、同日前の一般廃棄物に係る処理手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第17条関係)

大洲市一般廃棄物処理手数料

区分

金額

指定ごみ袋

燃やすごみ

(45リットル袋)

1枚につき 42円

(30リットル袋)

1枚につき 31円

(20リットル袋)

1枚につき 21円

燃やさないごみ

(45リットル袋)

1枚につき 42円

(30リットル袋)

1枚につき 31円

(20リットル袋)

1枚につき 21円

粗大ごみ処理シール

粗大ごみ

シール

1枚につき 1,050円

備考

1 指定ごみ袋で収集するごみの手数料は、指定ごみ袋の販売をもって徴収するものとする。

2 粗大ごみの処理手数料は、粗大ごみ処理シールの販売をもって徴収するものとし、粗大ごみ1個に対してシール1枚とする。

別表第2(第17条関係)

大洲市不燃物埋立地処分手数料

区分

金額

500キログラム積1台ごと

530円

1,000キログラム積1台ごと

1,590円

2,000キログラム積1台ごと

3,200円

3,000キログラム積1台ごと

4,800円

3,000キログラムを超えるものについては1,000キログラムを増すごとに

1,590円を加える。

別表第3(第17条関係)

大洲市環境センター処理手数料

区分

家庭から排出される一般廃棄物

事業活動に伴って生じる一般廃棄物

100キログラム未満

310円

790円

100キログラム以上

310円に10キログラムまで増すごとに40円を加算

790円に10キログラムまで増すごとに80円を加算

犬・猫等の死体一体につき

520円

大洲市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成17年1月11日 条例第162号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年1月11日 条例第162号
平成19年6月29日 条例第19号
平成19年12月19日 条例第29号
平成20年3月28日 条例第22号
平成24年3月23日 条例第16号
平成24年12月19日 条例第35号
平成25年12月18日 条例第36号
令和元年6月26日 条例第2号
令和3年3月19日 条例第19号