○大洲市保健センター条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市保健センター条例(平成17年大洲市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館)
第2条 大洲市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(使用料の免除)
第4条 条例第12条の規定による公益上その必要を認め使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、若しくは共催して利用するとき。
(2) 市以外の公共団体等が、条例第3条に規定の業務に関連した事業に利用する場合において、特に必要があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(利用終了の届出)
第5条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、係員に届け出て、利用施設及び器具等の点検を受けなければならない。
(破損又は滅失の届出)
第6条 利用者は、施設、設備等を破損、又は滅失したときは、大洲市保健センター施設等破損・滅失届(様式第4号)により届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。