○大洲市保健センター条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市保健センター条例(平成17年大洲市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館)

第2条 大洲市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(利用許可の申請)

第3条 条例第6条の規定により保健センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ大洲市保健センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請書の記載内容を審査し、利用を許可する場合は使用料額を決定の上、大洲市保健センター利用許可書(様式第2号)を申請人に交付するものとする。

(使用料の免除)

第4条 条例第12条の規定による公益上その必要を認め使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、若しくは共催して利用するとき。

(2) 市以外の公共団体等が、条例第3条に規定の業務に関連した事業に利用する場合において、特に必要があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定による使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ大洲市保健センター使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用終了の届出)

第5条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、係員に届け出て、利用施設及び器具等の点検を受けなければならない。

(破損又は滅失の届出)

第6条 利用者は、施設、設備等を破損、又は滅失したときは、大洲市保健センター施設等破損・滅失届(様式第4号)により届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市保健センター管理及び運営に関する規程(昭和61年大洲市訓令第7号)、長浜町保健センター設置及び管理条例施行規則(平成9年長浜町規則第13号)又は肱川町保健センター管理運営規則(昭和62年肱川町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大洲市保健センター条例施行規則

平成17年1月11日 規則第108号

(平成17年1月11日施行)