○大洲市保健センター条例

平成17年1月11日

大洲市条例第160号

(設置)

第1条 市民の健康と福祉の増進を図るため、大洲市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康づくり及び保健衛生思想の普及向上に関すること。

(2) 健康診査、健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。

(3) 栄養改善等の指導に関すること。

(4) 機能回復訓練に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 感染症及び結核の予防に関すること。

(7) 精神保健に関すること。

(8) 母子保健に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの業務として市長が適当と認めるもの

(施設の利用)

第4条 市長は、前条に規定する業務に支障のない範囲において公的な目的のために施設を利用させることができる。

(利用の許可)

第5条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

(利用の制限)

第6条 市長は、保健センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないものとする。保健センターの管理運営上やむを得ない理由があるときも、同様とする。

(1) 公共の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を汚損し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、不適当と認めるとき。

(利用条件)

第7条 市長は、保健センターの利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、時間その他管理上必要な利用条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条に規定する利用条件に違反したとき。

(3) 第6条各号に掲げる事由が発生したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、不適当と認めるとき。

(使用料)

第9条 市長は、利用者から、別表第2に定める使用料を徴収することができる。

2 前項に規定する使用料は、利用を許可した際に納付する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、利用後に納付することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用ができなくなったとき。

(2) 業務又は管理上の必要により、利用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、保健センターの利用を完了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設を管理者の指示に従い、原状に回復し、及び清掃して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、保健センターの施設及び設備を滅失し、又は破損したときは、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由によるときは、この限りではない。

2 市は、第8条の規定に基づく許可の取消し又は利用の停止若しくは制限によって利用者等が受けた損害についてその責めを負わない。

(入場の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して保健センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 刀剣その他他人に危害を及し、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(3) 許可なく物品販売その他これに類似する営利行為を行う者

(4) 前3号に掲げる者のほか、公益上又は管理上適当でないと認める者

(検査)

第16条 市長の指示する職員に、随時利用の状態を検査させ、必要があるときは適当な指示をすることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市公の施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年大洲市条例第5号)、長浜町保健センター設置及び管理条例(平成9年長浜町条例第28号)又は肱川町保健センター設置条例(昭和61年肱川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日大洲市条例第32号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年3月19日大洲市条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大洲市保健センター

大洲市東大洲270番地1

大洲市長浜保健センター

大洲市長浜甲576番地

大洲市肱川保健センター

大洲市肱川町山鳥坂72番地1

大洲市河辺保健センター

大洲市河辺町植松548番地

別表第2(第9条関係)

大洲市長浜保健センター使用料

区分

使用料

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

健康相談室

440円

440円

660円

1,320円

調理実習室

330円

330円

500円

990円

機能訓練室

440円

440円

660円

1,320円

大ホール

1,320円

1,320円

1,980円

3,960円

小ホール(和室)

220円

220円

330円

660円

備考

1 冷房使用料は、大ホールにあっては1時間当たり440円その他の施設にあっては1時間当たり220円とする。

2 暖房使用料は、大ホールにあっては1時間当たり330円その他の施設にあっては1時間当たり160円とする。

大洲市保健センター条例

平成17年1月11日 条例第160号

(令和4年4月1日施行)