○大洲市隣保館条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市隣保館条例(平成17年大洲市条例第155号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 大洲市隣保館(以下「隣保館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(利用時間)

第3条 隣保館の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとし、夜間を利用する場合は、午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(職員の任務)

第4条 隣保館の職員は、次の任務を有する。

(1) 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、館長の指揮を受け、事務に従事する。

(利用許可申請)

第5条 隣保館の利用許可を受けようとする者は、大洲市隣保館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第6条 市長は、前条の申請を許可したときは、大洲市隣保館利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 市長は、利用許可についての権限を館長に委任することができる。

(運営審議会)

第7条 隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議するものとする。

(1) 年次計画の企画審議

(2) 各種相談事業の指導

(3) 資料の収集及び研究

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第8条 審議会の委員の定数は15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地区住民の代表者

(2) 学識経験者

(3) 教育関係者

(4) 社会福祉協議会の代表者

(5) 市関係者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合は、市長が別に委員を委嘱し、その任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第9条 審議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、隣保館の事務処理等に関し必要な事項は、大洲市の諸規則を準用し、その他必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立隣保館条例施行規則(昭和56年大洲市規則第9号)又は長浜町隣保館設置及び管理条例施行規則(平成10年長浜町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日大洲市規則第212号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年1月4日大洲市規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日大洲市規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大洲市隣保館条例施行規則

平成17年1月11日 規則第98号

(令和2年4月1日施行)