○大洲市障害者デイサービスセンター条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第94号

(登録の申請)

第2条 障害者がセンターを利用しようとするときは、大洲市障害者デイサービスセンター登録申請書(様式第1号)及び大洲市障害者デイサービスセンター対象者記録表(様式第2号)により、指定管理者に登録を申請しなければならない。

2 前項の登録は、毎年更新するものとする。

(登録の決定及び通知)

第3条 指定管理者は、前条の申請を受けたときは、速やかにサービスの必要性を審査し、登録可否を決定しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、大洲市障害者デイサービスセンター利用者登録決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに、登録を受けた者(以下「利用者」という。)は、大洲市障害者デイサービスセンター利用者登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(届出)

第4条 利用者は、前条第2項に規定する登録事項に異動が生じたときは、大洲市障害者デイサービスセンター利用者登録事項異動届(様式第5号)により速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市身体障害者デイサービスセンター条例施行規則(平成11年大洲市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日大洲市規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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大洲市障害者デイサービスセンター条例施行規則

平成17年1月11日 規則第94号

(平成18年4月1日施行)