○大洲市障害者デイサービスセンター条例

平成17年1月11日

大洲市条例第152号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に定める事業を実施するため、障害者デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大洲市障害者デイサービスセンター東大洲

大洲市東大洲270番地1

(業務)

第3条 センターは、障害者の自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図るため、次に掲げる業務を行う。

(1) 創作的活動、機能訓練等に関すること。

(2) 入浴、食事の提供等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業に関すること。

(センターの管理)

第4条 センターの管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの維持管理、利用許可及び利用制限に関する業務

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用時間及び休館日)

第6条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) センターの管理運営上必要がある日

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者(指定管理者がセンターの管理を行うことができないときは、市長。次条第9条及び第10条において同じ。)は、センターの利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用の許可及び制限)

第7条 センターの施設及び設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、感染性の疾患を有する者がセンターを利用しようとする場合その他センターの管理運営上不適当と認める場合は、センターの利用を制限することができる。

(利用料金等)

第8条 センターを利用する者は、利用料金を支払わなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者がセンターの管理を行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、利用者は市長に利用料金を支払うものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 センターの利用者は、故意又は過失により施設及び設備を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市身体障害者デイサービスセンター条例(平成11年大洲市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日大洲市条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日大洲市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大洲市障害者デイサービスセンター条例

平成17年1月11日 条例第152号

(平成25年4月1日施行)