○大洲市養護老人ホーム条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市養護老人ホーム(以下「施設」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。

(事業の目的及び方針)

第2条 施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号により入所した者(以下「入所者」という。)の生活の指導及び福祉の向上を図ることを目的とする。

2 施設は、入所者の心身の健康保持と生活の安定のため、その処遇の方法を適切に行い養護の効果をあげることを方針とする。

(定数)

第3条 施設の入所者の定数は、次の通りとする。

(1) 清和園 50人

(2) さくら苑 50人

(職員)

第4条 施設に次の職員を置く。ただし、法等により必置のない職種については置かないことができる。

(1) 施設長 1人

(2) 施設長補佐 1人

(3) 事務員 1人

(4) 生活相談員 1人以上

(5) 支援員 4人以上

(6) 看護職員 1人

(7) 栄養士 1人

(8) 調理員 4人

(9) 医師 1人

2 前項各号の職種は、兼任させることができる。

3 第1項各号の職員の一部は、会計年度任用職員をこれに充てることができる。

(職務)

第5条 施設長は、市長の命を受け、施設の業務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 施設長に事故があるときは、上席職員がその職務を代理する。

第6条 職員の主管業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 施設長補佐 施設長の命を受け、その業務に従事する。

(2) 事務員 庶務その他の業務に従事する。

(3) 生活相談員 入所者の日常生活の相談・指導等の業務に従事する。

(4) 支援員 主として入所者の日常生活の業務に従事する。

(5) 看護職員 主として保健衛生及び看護の業務に従事する。

(6) 栄養士 給食管理及び栄養指導の業務に従事する。

(7) 調理員 給食、調理の業務に従事する。

(8) 医師 医療の業務に従事する。

(生活指導)

第7条 施設長は、入所者の生活の向上を図るため、常に面接の機会を与えて身上相談に応ずるとともに、適切な生活指導をしなければならない。

(給食)

第8条 施設長は、事前に給食の献立を作成して、調理に支障のないようにしなければならない。

2 前項の給食については、所定の基準を保持するよう留意し、入所者の嗜好に適するよう献立を作成するものとする。

3 病人等に対する給食は、医師又は看護職員の指示に基づき特別の配慮をするものとする。

(健康及び医師の診断)

第9条 健康診断は、年2回実施するものとし、その結果を記録して保存しなければならない。

2 嘱託医師は、毎週1回以上回診し、入所者の医療診断に当たるものとする。

3 入所者の疾病に当たっては、特定の診療日に、又は随時に必要な診療を受けるよう措置するものとする。

(教養及び娯楽の供与)

第10条 施設長は、入所者の生活の指導及び福祉の向上を図るため、必要な教養及び娯楽の機会を与えるようにしなければならない。

(老人クラブの結成)

第11条 施設においては、入所者相互の親睦を深め明るい人生を送ることを目的として、入所者をもって老人クラブを結成することができる。

2 前項の老人クラブの運営については、別に定めるものとする。

(入所者の遵守事項)

第12条 入所者は、共同生活を明朗にし、施設の秩序を保持するため、特に次の事項を守らなければならない。

(1) 常に心身の清潔に心がけ、身嗜に注意すること。

(2) 室内の清潔及び整頓に留意し、特に浴場、洗面所、便所等は常に清潔を保つよう互いに注意すること。

(3) 起床は、病弱者、身体障害者及び事故のあるものを除きチャイムを合図に行い、各自の寝具の片付け、身の回りを整頓して、なるべく居室内、廊下等の清掃をすること。

(4) 就寝前は、必ず居室の戸締まりをして、不必要な電灯は消灯すること。

(5) 施設の出入りは、必ず玄関より行うこと。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(6) 外出する場合には、必ずその行き先、用件、帰所予定時刻等を職員に届け出ること。

(7) 外泊については、宿泊先の住所、氏名、用件等を届け出て施設長の許可を受けること。帰所したときは、直ちにその旨を報告すること。

(8) 施設外より食糧、酒類等を購入して、各居室において、煮炊きする等自炊に類する行為をしないこと。

(9) 他人が不在の場合は、その居室に絶対に立ち入らないこと。ただし、やむを得ない事由で立ち入る必要を生じたときは、職員の立会のもとに立ち入ること。

(10) その他、施設長の指示する事項に従うこと。

(日課)

第13条 施設の日課は、次のとおりとする。ただし、必要なときは、市長の承認を得て変更することができる。

起床 午前6時30分

朝食 午前7時50分

老人体操 (市の休日を除く。)午前9時

昼食 正午

夕食 午後5時

門限 午後8時30分

就床 午後9時

(入浴)

第14条 入所者には、週2回以上入浴させるものとする。ただし、必要に応じて適宜変更するものとする。

(感染症予防)

第15条 施設においては、入所者の健康増進と感染症予防のため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 定期大掃除 春秋2回

(2) 食堂、調理室、居室、静養室等の消毒 月1回

(3) 便所消毒 週1回

(4) 給食従事者の検便 月1回

(災害防止)

第16条 施設長は、別に定める処置要領により災害防止のため必要な万全の措置をとらなければならない。

2 施設長は、施設及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに入所者を避難させなければならない。

3 施設長は、非常の際における入所者の避難を迅速にするため、必要な訓練を行わなければならない。

4 各火元責任者(別に定める。)は、退所の際、火気の始末を確認し、宿直者は就床前、各居室内の火元を点検するとともに、防火用水槽を満水にしておかなければならない。

(防火設備の点検等)

第17条 施設長は、定期的に消火、避難、警報その他の防火に関する設備及び火災発生等のおそれのある個所を点検しなければならない。

2 施設長は、消防団等関係機関との連絡を密にして、非常の際における連絡に支障を来すことのないようにしなければならない。

(入所)

第18条 施設長は、措置の実施機関より入所の委託通知を受けたときは、速やかに入所手続をとらなければならない。ただし、定数その他施設の事情やむを得ない場合は、この限りでない。

(退所)

第19条 施設長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、措置の実施機関と協議の上、退所を命ずることができる。

(1) 入所措置の必要がないと認められたとき。

(2) この規則及び職員の正当な指示に従わないとき。

(3) その他の理由により入所措置が不適当と認められるとき。

(死亡)

第20条 入所者が死亡したとき、施設長は直ちに関係機関、遺族等にその旨を報告し、市長の承認を受け所要の措置を講ずるものとする。

(備え付ける簿冊)

第21条 施設に次の簿冊を備え付ける。

(1) 管理に関するもの

 施設台帳

 日誌

 出勤簿

 職員名簿

 文書件名簿

 例規綴

 公文書綴

 給食献立表

 医務日誌

 来訪者名簿

 その他、必要な簿冊

(2) 入所者に関するもの

 入所者名簿

 入所者台帳

 入所者現在表

 その他、必要な簿冊

(3) 会計経理に関するもの

 予算決算書

 予算差引簿

 物品受払簿

 備品台帳

 寄贈者名

 葬祭関係綴

 その他、必要な簿冊

(職員の勤務時間)

第22条 職員の勤務時間は、別表のとおりとする。

2 支援員のうち夜間勤務に従事する職員の勤務時間は、4週間単位の変形労働時間制とし、4週155時間を超えない範囲で、勤務(宿直勤務を除く。)を割り振るものとする。この場合において、勤務時間の起算日は毎年4月1日とする。

3 施設長は、前項の変形労働時間制を採用する場合は、原則として4週間ごとに定めた週休日及び勤務時間の割り振りに基づく勤務割表を作成し、その勤務割表によって定める期間のそれぞれの初日から起算して5日前までに、当該勤務割表により当該職員に通知するものとする。

(他の規程の適用)

第23条 施設の処務に関し、この規則に定めがない事項については、大洲市事務決裁規程(平成22年大洲市訓令第2号)及び大洲市文書管理規程(平成17年大洲市訓令第9号)の例による。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を経て施設長がこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市清和園管理規程(昭和39年大洲市告示第1号)又は長浜町立養護老人ホームさくら苑管理規則(平成14年長浜町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日大洲市規則第57号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日大洲市規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日大洲市規則第39号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月31日大洲市規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日大洲市規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大洲市養護老人ホーム条例施行規則第22条の規定は、この規則の施行の日以後に開始する勤務から適用し、同日前に開始した勤務については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日大洲市規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

1 施設長、施設長補佐及び事務員

始業

終業

休憩時間

8時30分

17時15分

1時間

2 生活相談員、看護職員及び栄養士

始業

終業

休憩時間

8時30分

17時15分

1時間

9時

17時45分

1時間

3 支援員

始業

終業

休憩時間

仮眠時間

7時30分

16時15分

1時間

 

8時30分

17時15分

1時間

 

9時

17時45分

1時間

 

8時30分

翌日9時30分

1時間30分

22時から翌日6時まで

17時

翌日10時

1時間30分


4 調理員

始業

終業

休憩時間

6時30分

15時15分

1時間

8時30分

17時15分

1時間

9時

17時45分

1時間

9時15分

18時

1時間

大洲市養護老人ホーム条例施行規則

平成17年1月11日 規則第84号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月11日 規則第84号
平成18年7月1日 規則第57号
平成19年4月1日 規則第33号
平成20年3月1日 規則第5号
平成21年8月31日 規則第39号
平成22年3月31日 規則第7号
平成28年3月3日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第39号