○大洲市文書管理規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 文書の書式(第11条―第13条)

第3章 文書等の受領、配布及び収受(第14条―第20条)

第4章 文書の処理

第1節 通則(第21条―第25条)

第2節 起案及び供覧(第26条―第30条)

第3節 回議、合議及び決裁(第31条―第37条)

第4節 文書の施行及び発送(第38条―第50条)

第5章 文書の整理及び保管(第51条―第57条)

第6章 文書の保存(第58条―第64条)

第7章 文書の閲覧等(第65条)

第8章 文書の廃棄(第66条・第67条)

第9章 雑則(第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、本市における文書の収受、処理、保存その他文書事務管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課 本庁の各課室、課長職を置く出先機関をいい、支所を含む。

(2) 文書管理主管課 総務課をいう。

(3) 完結 事案の処理を要しない文書にあっては供覧の終了を、事案の処理を要する文書であり施行を要しないものにあっては決裁の終了を、施行を要するものにあっては施行の終了をいう。

(4) 保管 現年度簿冊、前年度簿冊及び常用簿冊に係る文書を課内において整理し、保管しておくことをいう。

(5) 移し換え 課内において現年度文書を前年度文書保管場所に移すことをいう。

(6) 置き換え 保管期間が満了した文書を課内から保存書庫に移すことをいう。

(7) 保存 保管期間が満了した文書を保存書庫において保存することをいう。

(8) 廃棄 完結後保存期間が満了した文書を廃棄することをいう。(なお、保存期間1年の文書は保管後に廃棄され、保存期間3年以上の文書は保存後に廃棄される。)

(9) 文書管理システム 行政文書事務を行うための電子情報処理組織をいう。

(事務処理の原則等)

第3条 本市における事務は、文書により処理することを原則とする。

2 文書は、事務が適正かつ円滑に行われるよう、正確かつ迅速丁寧に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務能率の向上に資するよう努めるとともに、適切に管理しなければならない。

(文書管理主管課長の職務)

第4条 文書管理主管課長は、この規程に定める職務を行うほか、本市における文書管理事務を総括する。

2 文書管理主管課長は、文書事務が適正かつ円滑に行われるよう、必要に応じ、課の文書事務の実態を調査し、課長に対して指導を行うことができる。

(課長の職務)

第5条 課長は、課における文書管理者となり、常に文書事務が適正かつ円滑に行われるよう、課員を指揮監督しなければならない。

(文書事務管理体制の整備)

第6条 文書事務の管理運営の統一性を保ち、課において均質の文書情報を確保する観点から、文書管理主管課と課との役割分担を行い、文書事務管理体制の整備を図るものとする。

2 文書管理主管課は、次に掲げる役割を分担する。

(1) 課の文書管理事務の総括

(2) 課の文書分類表、文書整理基準表、簿冊目録及び文書件名表の作成及び管理

(3) 課の簿冊タイトルラベルの確認

(4) 課の廃棄文書の記録管理

(5) 文書保存書庫等文書保存に必要な環境の整備

(6) 文書事務に関する全課の職員研修

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

3 課は、次に掲げる役割を分担する。

(1) 課内の文書管理事務の総括

(2) 課内の文書分類表、文書整理基準表及び簿冊目録の文書管理主管課への登録又は変更の通知

(3) 課内の簿冊及び簿冊タイトルラベルの作成及び管理

(4) 課内の文書件名表の作成及び文書管理主管課への通知

(5) 課内の廃棄対象文書の廃棄処分

(6) 課内に関する文書保存書庫等の整理及び管理

(7) 文書事務に関する課内の職員研修

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(文書管理主任の設置)

第7条 課における文書管理者の職務を補佐し、文書事務を管理するため、課に文書管理主任を置く。

2 文書管理主任は、課長補佐(次長を含む。以下同じ。)の職にある者の中から課長が任命する。ただし、課内に課長補佐の職にある者がいない場合は、文書管理者がその職を兼務するものとする。

3 前項に規定する文書管理主任の任免があったときは、課長は速やかに文書管理主管課長に通知しなければならない。

4 文書管理主任は、文書管理者の命により、課内における次に掲げる事務を掌理する。

(1) 文書の審査に関すること。

(2) 文書件名表等文書管理事務の総括に関すること。

(3) 文書の整理、保管、保存等の処理促進に関すること。

(4) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(5) 廃棄対象文書の廃棄の指導に関すること。

(6) 文書管理主管課との連携に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文書の管理に関すること。

5 文書管理主任に事故があるときは、文書管理者がその職務を行うものとする。

(文書取扱主任の設置)

第8条 文書管理主任を補佐し、課内の文書事務を処理するため、課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、課内の庶務を取り扱う係長又は担当係長の職にある者の中から課長が任命する。

3 前項に規定する文書取扱主任の任免があったときは、課長は速やかに文書管理主管課長に通知しなければならない。

4 文書取扱主任は、文書管理主任の指示により、次に掲げる事務を処理する。

(1) 第16条第1項の規定による文書及び物品等(文書に添付された現金、金券、有価証券その他の物品をいう。以下「文書等」という。)の収受及び配布に関すること。

(2) 文書の発送手続に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書管理主任の補助に関すること。

5 文書取扱主任に事故があるときは、課長の指定する者がその職務を代理する。

(文書管理主任会議)

第9条 文書管理主管課長は、必要があるときは、文書管理主任会議を招集し、文書事務の連絡調整を行うものとする。

2 文書管理主管課長は、文書管理主任会議を招集するに当たり、必要があると認めるときは、文書取扱主任の出席を求めることができる。

(文書の規格及び文書事務に必要な帳票)

第10条 文書は、原則として、日本産業規格A版の規格の用紙を用い、文書事務の取扱いに関し必要な帳票は、次に定めるところによる。

(1) 文書管理主管課に備え付けるもの

 特殊文書収受簿(様式第1号)

 例規番号簿(様式第2号)

 告示番号簿(様式第3号)

 指令番号簿(様式第4号)

 郵便料金後納差出票(様式第5号)

(2) 課に備え付けるもの

 郵便物差出票(様式第6号)

 受付日付印(様式第7号)

(3) 文書管理システムに備え付けるもの

 収受用紙(様式第8号)

 起案用紙(様式第9号)

 簿冊タイトルラベル(様式第10号)

 文書分類表(様式第11号)

 文書整理基準表(様式第12号)

 簿冊目録(様式第13号)

 文書件名表(様式第14号)

第2章 文書の書式

(例規の種類)

第11条 例規の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 市内全体又は一般に公示するもの

(4) 訓令 本庁の部課室若しくは出先機関等の全部若しくは一部又はこれらの長若しくは会計管理者に対して指揮命令するもの

(5) 訓 訓令で公表を要しないもの

(6) 達 職権をもって特定の個人又は公私の法人若しくは団体に対して特定の事項を命令するもの

(7) 指令 申請等に対して指示又は命令するもの

(例規の書式)

第12条 例規の書式は、次に定めるところによるものとする。

(1) 条例(書式第1号)

(2) 規則(書式第2号)

(3) 告示(書式第3号)

(4) 訓令(書式第4号)

(5) (書式第5号)

(6) (書式第6号)

(7) 指令(書式第7号)

(一般文書の文例)

第13条 例規及び議案以外の文書(以下「一般文書」という。)の文例は、原則として、一般文書の文例(書式第8号)による。

第3章 文書等の受領、配布及び収受

(文書等の受領)

第14条 本庁及び支所に到達した文書等は原則として文書管理主管課及び支所(以下「文書管理主管課等」という。)において受領する。ただし、課に直接到達した文書等については、課において受領することができる。

(郵便料金未納等の文書等の取扱い)

第15条 郵便料金の未納又は不足の文書等が到達したときは、公務に関するものであることが明らかである文書等に限り、未納又は不足料金を郵便切手等により支払って受領することができる。

(文書等の配布)

第16条 文書管理主管課等において受領した文書等は、次に定めるところにより配布するものとする。

(1) 文書は、封をしたまま課に配布する。ただし、開封しなければ課が判明しない文書については、開封して確認の上、課に配布する。

(2) 書留、速達、配達証明、内容証明、特別送達されたもの等については、特殊文書収受簿に必要事項を記入し、宛名の職員等に配布し、受領印を徴する。この場合において、特別送達とされたものについては、特殊文書収受簿及び封書の余白に受領した日時を記入する。

2 文書管理主管課等は、執務時間中に受領した文書等については、その日のうちに配布するものとする。

3 配布を受けた文書等が配布された課の主務に属しないときは、速やかに文書管理主管課等に返付するものとし、課相互の受渡しは行わないものとする。

(2課以上の課に関係する文書等の配布)

第17条 文書管理主管課等は、2課以上の課に関係する文書等については、最も関係が深いと認められる課に配布するものとする。

(課が明らかでない文書等の取扱い)

第18条 文書管理主管課等は、課が明らかでない文書等については、その取扱いについて、速やかに上司の指示を受けなければならない。

(文書等の収受)

第19条 課において受領し、又は配布を受けた文書等は、次に定めるところにより収受するものとする。

(1) 文書取扱主任又は当該文書事務担当者は、親展文書と認められるものを除き、封書は、開封し、文書の余白に受付日付印を押し、文書管理システムに必要事項を入力するとともに収受用紙を印刷し、当該文書に添付して文書管理主任に回付する。ただし、請求書、見積書、領収書、送り状その他軽易な文書は、受付日付印の押印及び文書管理システムへの入力を省略することができる。

(2) 親展文書は、開封せず、封皮の余白に受付日付印を押し、当該職員に回付する。この場合において、当該職員は、当該文書等が公のものである場合には、直ちに文書取扱主任に回付しなければならない。

(3) 電報、訴願、訴訟、審査請求書、入札その他の文書で到達した日時が権利の得喪又は変更に関係がある文書については、封書の余白に収受した日時を記入し、文書管理主任が証印し、その封皮を添付しなければならない。

(4) 重要な文書等については、その発信元に対し受領書等を発行する等により、受領したことを明らかにするよう努めなければならない。

第20条 課長は、文書管理主任から回付を受けた文書等、収受用紙等の内容を確認した上で、当該文書等に係る事務担当係長に、これを交付しなければならない。

2 事務担当係長は、課長から当該文書等の交付を受けた場合は、収受用紙等に必要事項を記入した上で、これを適正に処理しなければならない。

3 課内のどの係にも属さない文書等として回送されたものについては、文書取扱主任は、文書管理主任に再度回付するものとする。この場合において、文書管理主任は、課長と協議の上、これを適正に処理しなければならない。

第4章 文書の処理

第1節 通則

(処理方針)

第21条 課長は、課内の文書を処理するに当たっては、自らが処理すべきもののほか、当該文書の事務処理を担当する課長補佐及び係長に対しその処理方針を示し、正確にこれを処理させなければならない。

(文書の処理期限)

第22条 文書は、直ちに処理し、処理期限のあるものについては、これを経過しないようにしなければならない。

2 課において処理期限までに処理が困難であると認められる事案については、課長が処理予定期限を示さなければならない。

(重要又は異例の文書)

第23条 重要又は異例な文書については、直ちに上司の閲覧に供し、その処理について指示を受けなければならない。

(事務の処理)

第24条 事務の処理は、特別な場合を除き文書によるものとし、別に定めるもののほか、係長から順次上司の決裁を受けなければならない。

(文書の作成)

第25条 文書の作成は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 文書の書き方は、特に縦書きが必要と認められるものを除き、左横書きとする。

(2) 文章は、明確な文字で、平易かつ簡明な表現を用いて書くものとする。

第2節 起案及び供覧

(起案)

第26条 起案は、文書管理システムに必要事項を入力するとともに起案用紙を印刷して行わなければならない。ただし、定例的又は軽易な事案については、当該文書の余白に処分案を朱書し、若しくは処分印を押し、又は課においてあらかじめ定めた処理様式、簿冊、伝票等を用いて処理することができる。

(起案の要領)

第27条 起案は、前条の規定によるもののほか、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 簡潔な件名を付け、特に立案理由の説明を要する事案については、本案の前に「(伺)」として簡単にその要領を記載すること。

(2) 所要の項目は、漏れなく記入すること。

(3) 適切に、かつ、やさしく表現し、十分な効果が上がるようにすること。

(4) 必要により簡単な起案理由、根拠となる法規の条項及び予算措置等を記入すること。

(5) 参考として特に説明を要する事項は、本案の後に「参考」と朱書し、その要領を記載すること。

(6) 処理経過を明確にするため、関係書類を添付すること。ただし、これが膨大となるときは、内容の抜粋をもって書類の添付に代えることができる。

(経由文書)

第28条 市を経由して行政官庁等に進達しなければならない文書で、副申を必要とする場合は、前条に準じて取り扱わなければならない。

第29条 削除

(供覧)

第30条 収受に係る文書は収受用紙により、その他は当該文書の余白に「供覧」と記入する等の方法により関係者の閲覧に供しなければならない。

第3節 回議、合議及び決裁

(決裁区分)

第31条 文書の決裁区分は、次に掲げる6種類に区分するものとし、大洲市事務決裁規程(平成22年大洲市訓令第2号)の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 市長の決裁を受けるもの

(2) 副市長が専決するもの

(3) 部長が専決するもの

(4) 副部長が専決するもの

(5) 支所長が専決するもの

(6) 課長が専決するもの

(回議)

第32条 起案文書は、速やかに回議し、決裁を受けなければならない。

(至急文書)

第33条 至急に処理しなければならない事案に係る起案文書は、欄外上部余白に「至急」と朱書し、起案者が持ち回ることを原則とし、やむを得ない場合は、その内容を説明できる者がこれに当たらなければならない。

(機密文書)

第34条 機密の取扱いを要する起案文書は、部長、課長又は特に指定された者が起案し、欄外上部余白に「秘」と朱書し、自らが持ち回り、又は封入して授受しなければならない。

(合議)

第35条 他の課に関係のある起案文書で合議の必要のあるものは、課長及び必要に応じて部長に回議した後、関係がある他の課長及び必要に応じて部長の合議を経た上、市長又は専決者の決裁を受けなければならない。

2 会計事務に関係がある起案文書は、会計管理者に合議しなければならない。

3 工事及び工事に関連する委託業務に係る施行伺文書は、財政契約課長に合議しなければならない。

4 合議を受けた部長又は課長は、速やかに同意又は不同意を決定し、不同意のときは、起案した課長と協議するものとする。この場合において、意見が一致しないときは、起案した課長は、速やかに上司の指揮を受けなければならない。

5 合議する必要がない起案文書であっても、その内容が他の課に関係があると認めるときは、決裁後においても、関係がある他の課に回覧し、若しくは写しを送付し、又は通知しなければならない。

(起案文書の改廃)

第36条 決裁又は合議を経た起案文書を改廃しようとするときは、その旨を朱書し、その改廃案について、再決裁を受け、必要に応じて、関係がある他の課長及び部長に合議しなければならない。

(決裁等の方法)

第37条 決裁は、押印又はサインにより行うものとする。回議又は合議の場合も、同様とする。

第4節 文書の施行及び発送

(文書番号等)

第38条 決裁を受けた起案文書(以下「決裁文書」という。)で文書番号を必要とするもの(第12条第1号から第5号までに掲げる文書を除く。)は、課において文書管理システムに必要事項を入力し、当該文書に文書記号及び文書番号を付さなければならない。ただし、文書記号及び文書番号を付すことが適当でない文書並びに軽易な文書については、これらを省略することができるものとする

2 前項に規定する文書記号は、次のとおりとする。

(1) 当該年度の和暦を先頭に設ける。

(2) 本庁 市及び課の名称のそれぞれの頭文字とするが他の課の頭文字と同一となるなど必要と認める場合は、課長と文書管理主管課長と協議の上、頭文字を決める。

(3) 支所 市、支所及び課の名称のそれぞれの頭文字とする。

3 第1項に規定する文書番号は、起案、収受を含め年度又は暦年ごとの一連番号とする。ただし、同一事案に係る文書については、同一の番号を用いることができる。

第39条 第12条第1号から第5号までに掲げる文書は、決裁後直ちに総務課において例規番号簿等に必要事項を登載し、暦年の種別及び暦年ごとの一連番号を付けて処理しなければならない。

第40条 第12条第7号に掲げる文書は、決裁後直ちに総務課において指令番号簿に必要事項を登載し、暦年の種別及び暦年ごとの一連番号を付けて処理しなければならない。

(議案等の処理)

第41条 議案その他市議会へ提出する必要がある文書は、決裁後直ちに総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、上司の意見に従い適当な時期にこれを議会に提出するものとする。

3 議決を経た事件の執行は、課でこれを処理しなければならない。

(文書の発信者名等)

第42条 発送する文書には、文書記号、文書番号及び年月日を記入し、施行する文書の発信者名は、次に掲げるところによる。

(1) 例規は、市長名を用いること。

(2) その他の文書には、市長名若しくは会計管理者名又は市役所名を用いること。ただし、軽易な内容のものについては、副市長名、部長名、副部長名、支所長名、課長名又は課名を用いることができる。

2 文書の日付は、公布を要する文書にあっては公布年月日とし、その他の文書にあっては施行年月日とする。

(文書の浄書)

第43条 決裁文書で施行を要するものは、課において浄書しなければならない。

2 市に備付けの複写機により複写する場合においては、両面コピーを原則とする。

(浄書文書の照合)

第44条 浄書した文書は、施行の前に課において決裁文書と照合しなければならない。

(公印の押印)

第45条 施行する文書には、大洲市公印規則(平成17年大洲市規則第9号)の定めるところにより公印を押すとともに、決裁文書との間に契印を押さなければならない。

2 前項の押印については、起案者又はその内容の説明ができる職員が、大洲市公印規則第8条に規定する公印取扱者(以下「公印取扱者」という。)に決裁文書を提示し、決裁状況、違式又は違法の文書の有無その他必要事項の記載状況について審査を受け、適当と認められる場合において、公印取扱者の許可を受けて行わなければならない。この場合において、決裁文書の記載状況等が不適当と認められる場合には、課において訂正等をした後でなければ押印の許可をしないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、公印又は契印の押印を省略をすることができる。

(1) 軽易な照会、回答、通知、報告及び依頼の文書

(2) 図書類の送付状

(3) 庁内文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な文書として総務課長等が認めたもの

4 前項の場合において、文書に「(公印省略)」の記載をするものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、当該記載をしないことができる。

(文書等の発送)

第46条 文書等の発送事務は、文書管理主管課等において取り扱う。ただし、急施を要する場合又は運送業者に運搬を委託する文書等は、直接、課において発送できるものとする。

第47条 文書等を発送しようとするときは、課において封入し、宛先等必要事項を記入した当該文書等に郵便物差出票を付して、文書管理主管課等に送付するものとする。

2 課は、前項の文書管理主管課等への文書等の発送は、原則、午後3時までに行わなければならない。

3 課は、急施を要する文書等を発送しようとするとき、又は執務時間外、休日等に文書等を発送しようとするときは、あらかじめ文書管理主管課等の承認を受け、その指示を受けなければならない。

(発送の例外)

第48条 前条の規定にかかわらず、文書の発送を電子メール等により行うことができる。

(文書管理主管課等における発送)

第49条 文書管理主管課等は、課から発送文書等の送付を受けたときは、郵便物を種別ごとに分類し、郵便料金後納差出票を付して発送する。ただし、必要があるときは、郵便切手を使用することができる。

第50条 削除

第5章 文書の整理及び保管

(文書の整理及び保管の原則)

第51条 文書は、必要なときに直ちに取り出せるように、完結していない文書と完結している文書とに区分し、常に整然と分類して整理の上、所定の場所に保管しなければならない。

(文書の整理)

第52条 文書の整理は、原則として、簿冊方式により行うものとする。ただし、図面等の簿冊方式で保管することが困難なものについては、この限りでない。

2 文書は、原則として、作成年度、簿冊名ごとに綴らなければならない。

3 文書を綴るときは、最新の文書が簿冊の先頭にくるように綴らなければならない。

4 簿冊は、次に掲げる2種類に区分するものとする。

(1) 常用簿冊 事務の都合上、年度が変わっても、課内に常備して使用する簿冊

(2) 完結簿冊 1年を単位として使用され、年度ごとの簿冊として保管又は保存される簿冊

第53条 削除

(文書件名表の作成)

第54条 簿冊を使用する職員は、必要と認められる場合において、当該簿冊に綴じ込んだ文書一覧として文書件名表を作成し、簿冊の先頭ページに綴り込むものとする。ただし、保存期間が5年以下のものや簿冊の名称から綴り込まれている文書が特定できる簿冊については、この限りでない。

2 文書管理主管課は、年度ごとの文書件名表を集約して管理するものとする。

(文書の保管)

第55条 課における文書の保管は、原則として簿冊単位で行うものとし、保管の対象となる簿冊は、次に掲げるものとする。

(1) 現年度簿冊

(2) 前年度簿冊

(3) 常用簿冊

2 簿冊は、課内の書棚、キャビネット等に収納し保管するものとする。この場合において、保管に当たっては、現年度簿冊、前年度簿冊及び常用簿冊は、それぞれ収納場所を区分・整理し、適正に管理するものとする。

(文書の移し換え)

第56条 課は、毎年定める文書整理一斉作業の期間中に、完結した文書の移し換えを行うものとする。

2 当該文書の移し換えは、課内において、現年度文書保管場所から前年度文書保管場所に当該保管簿冊を移動することにより行う。

(文書の置き換え)

第57条 課は、毎年定める文書整理一斉作業の期間中に、保管期間が満了した文書の置き換えを行うものとする。

2 当該文書の置き換えは、課内の前年度文書保管場所から保存書庫の割り当てられた書棚に当該保存簿冊を移動することにより行う。

第6章 文書の保存

(文書の保存期間)

第58条 文書の保存期間の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 永年 永年保存するもの

(2) 30年 10年を超える期間(永年のものを除く。)保存するもの

(3) 10年 10年間保存するもの

(4) 5年 5年間保存するもの

(5) 3年 3年間保存するもの

(6) 1年 1年間保管するもの

2 文書の保存期間の決定は、別表に定める文書保存期間表に基づき、簿冊目録により起こされた簿冊を単位として課長が行うものとする。この場合において、課長は、文書管理主管課長と協議を行わなければならない。

3 保存期間の種別が30年とされた文書の保存期間は、その利用度、重要度、法令の定め等を考慮し、必要最小限度の年数にしなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書の保存年限は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間による。

(保存期間の変更)

第59条 前条の規定により決定された文書の保存期間は、課長と文書管理主管課長が協議の上、これを延長し、又は短縮することができる。

(保存期間の起算日)

第60条 文書の保存期間の起算日は、文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに整理する文書の保存期間の起算日は、文書の完結した日の属する年の翌年の1月1日からとする。

(保存文書の管理)

第61条 文書管理主管課長は、保存文書を保存する書庫の割り振りを行うとともに、保存管理に関する課への指示を行う等適切な措置を講ずるものとする。

第62条 課長は、保存文書を保存管理するときは、当該書庫の書棚において、保存期間別、年度別及び文書分類記号番号順に整理して行うものとする。

第63条 課長は、当該書庫を常に清潔に保ち、火災、虫害、盗難等の予防その他文書保存上適切な措置を講ずるとともに、喫煙その他火気の使用をさせてはならない。

(保存文書の利用)

第64条 保存文書を利用しようとする職員は、課長の承認を得なければならない。

2 利用中の保存文書は、転貸、抜取り、取替え、書換え等をしてはならない。

3 利用中の保存文書は、課長の承認を得なければ、これを庁外に持ち出すことができない。この場合において、必要に応じて課長は、文書管理主管課長と事前に協議を行うものとする。

4 保存文書の利用を終えたときは、当該保存文書を保存書庫の所定の場所に適切に整理しておかなければならない。

第7章 文書の閲覧等

(文書の閲覧等)

第65条 文書は、課長の承認を得て、職員以外の者に閲覧させ、又は写しを交付することができる。この場合において、必要に応じて課長は、文書管理主管課長と事前に協議を行うものとする。

第8章 文書の廃棄

(文書の廃棄)

第66条 課は、毎年定める文書整理一斉作業の期間中に、文書の廃棄を行わなければならない。

2 文書の廃棄は、簿冊単位で行うものとする。

3 廃棄の対象は、保管されている前年度簿冊のうち保存期間が1年のものと、保存されている保存簿冊のうち保存期間が満了したものとする。

(廃棄の方法)

第67条 課は、文書件名表により廃棄該当簿冊を点検し、廃棄しても支障のないものについて廃棄手続を行う。この場合において、保存期間の延長をする必要がある簿冊については、課の長と文書管理主管課長が協議の上、これを延長し、廃棄は行わないものとする。

2 機密の取扱いを要する文書及び印影等が他に利用されるおそれがある文書の廃棄は、これが外部に漏れることのないよう、焼却又は裁断等の方法により行わなければならない。

第9章 雑則

(その他)

第68条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市訓令第19号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日大洲市訓令第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日大洲市訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日大洲市訓令第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日大洲市訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月4日大洲市訓令第2号)

この規程は、平成25年2月4日から施行する。

(平成27年3月27日大洲市訓令第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日大洲市訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日大洲市訓令第7号)

この規程は、平成31年3月29日から施行する。

(令和元年6月15日大洲市訓令第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月18日大洲市訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の大洲市文書管理規程の規定により作成し、又は取得した文書等の保管、保存、廃棄等については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日大洲市訓令第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日大洲市訓令第12号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月15日大洲市訓令第14号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日大洲市訓令第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日大洲市訓令第6号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第58条関係)

文書保存期間表

保存期間

文書区分基準

永年

【例規】

1 条例及び規則の制定及び改廃に関する文書

2 重要な訓令の制定及び改廃に関する文書

3 条例、規則及び重要な訓令の解釈運用方針等に関する文書(主務課の所掌するものに限る。)

【議会】

4 市議会に関する文書で重要なもの(財政主管課及び会計主管課の所掌するものに限る。)

【市行政の基本方針、組織、事業等】

5 市行政の総合的な企画、調整及び運営に関する文書

6 市行政の総合的な長期計画に関する文書

7 市の行政組織の設定及び改廃に関する文書

8 行政区画の設定変更に関する文書

9 公の施設の設置及び廃止に関する文書

【行政一般】

10 訴訟に関する文書及び不服申立てその他訴訟以外の争訟に関する文書で重要なもの

11 損害賠償及び損失補償に関する文書で特に重要なもの

【財務会計等】

12 公有財産の取得に関する文書及び公有財産の処分に関する文書で重要なもの

【市の廃置分合等】

13 市の廃置分合、境界変更、名称変更等に関する文書

【その他一般】

14 市広報紙(広報主管課の所掌するものに限る。)

15 市史の資料となるなど歴史的文化的価値を有する文書

16 前各号に類する文書で永久的に保存する必要があると認められるもの

保存期間

文書区分基準

30年

【例規】

1 国及び県の行政機関からの令達、通達等の文書で将来の例証となるもののうち重要な文書

【市行政の基本方針、組織、事業等】

2 市行政の中期的な事業計画に関する文書

【行政一般】

3 特に重要な告示及び公告に関する文書

4 諮問、答申等に関する文書で特に重要なもの

5 通知、進達、申請、届出、報告等の文書で将来の例証となるもののうち特に重要な文書

6 特に重要な工事の執行に関する文書

7 統計、調査、研究等に関する文書で特に重要なもの

8 法律関係が10年を超える許可、認可、承認その他の行政処分に関する文書

9 行政上の勧告、指導等に関する文書で特に重要なもの

10 法律関係が10年を超える契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書

【栄典及び表彰】

11 叙位叙勲、ほう章及び表彰に関する文書(受賞者等の決定に関するものに限る。)

【人事、福利厚生等】

12 職員の任免、異動、賞罰及び履歴に関する文書(人事主管課の所掌するものに限る。)

13 市長、副市長及び会計管理者の事務引継書

14 附属機関の委員の任免に関する文書(5年に属するものを除く。)

15 職員の恩給、年金、退職手当及び公務災害補償に関する文書(人事主管課の所掌するものに限る。)

【財務会計等】

16 予算及び決算に関する文書で重要なもの(財政主管課及び会計主管課の所掌するものに限る。)

17 公有財産の管理及び処分に関する文書で重要なもの

18 貸付金、補助金等に関する文書で特に重要なもの

19 市税の賦課徴収に関する文書で重要なもの

【その他一般】

20 台帳、帳簿、帳票等で特に重要なもの

21 市文書の保存管理に関する文書(文書主管課の所掌するものに限る。)

22 前各号に類する文書で10年を超えて保存する必要があると認められるもの

保存期間

文書区分基準

10年

【例規】

1 訓令の制定及び改廃に関する文書

2 訓令の解釈運用方針等に関する文書(主務課で所掌するもの)

3 国及び県の行政機関からの令達、通達等の文書で将来の例証となるもの

【議会】

4 市議会に関する文書(財政主管課及び会計主管課の所掌するものに限る。)

【市行政の基本方針、組織、事業等】

5 市行政の事業計画、実施計画及びその実施に関する文書

6 主務課の重要な事務事業の計画及び実施に関する文書

【行政一般】

7 重要な告示及び公告に関する文書

8 諮問、答申等に関する文書で重要なもの

9 請願、陳情等に関する文書で重要なもの

10 通知、進達、申請、届出、報告等の文書で将来の例証となるもののうち重要な文書

11 重要な工事の執行に関する文書

12 統計、調査、研究等に関する文書で重要なもの

13 法律関係が5年を超え10年以下となる許可、認可、承認その他の行政処分に関する文書

14 行政上の勧告、指導等に関する文書で重要なもの

15 法律関係が5年を超え10年以下となる契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書

16 不服申立てその他訴訟以外の争訟に関する文書

17 損害賠償及び損失補償に関する文書で重要なもの

【栄典及び表彰】

18 叙位叙勲、ほう章及び表彰の内申及び伝達に関する文書で重要なもの

【人事、福利厚生等】

19 会計年度任用職員の任用及び臨時的任用に関する文書(人事主管課の所掌するものに限る。)

20 職員の服務に関する文書で重要なもの(人事主管課の所掌するものに限る。)

21 職員の給与に関する文書(人事主管課の所掌するものに限る。)

【財務会計等】

22 予算及び決算に関する文書(財政主管課及び会計主管課の所掌するものに限る。)

23 公有財産の管理及び処分に関する文書

24 寄附採納に関する文書で重要なもの

25 貸付金、補助金等に関する文書で重要なもの

【その他一般】

26 台帳、帳簿、帳票等で重要なもの

27 前各号に類する文書で10年間保存する必要があると認められるもの

保存期間

文書区分基準

5年

【例規】

1 国及び県の行政機関からの令達、通達等の文書で定例的なもの

【議会】

2 市議会に関する文書(課で所掌するもの)

【市行政の基本方針、組織、事業等】

3 主務課の事務事業の計画及び実施に関する文書

【行政一般】

4 告示及び公告に関する文書

5 諮問、答申等に関する文書

6 請願、陳情等に関する文書

7 通知、進達、申請、届出、報告、復命等の文書

8 照会、回答等に関する文書で重要なもの

9 工事の執行に関する文書

10 統計、調査、研究等に関する文書

11 法律関係が3年を超え5年以下となる許可、認可、承認その他の行政処分に関する文書

12 行政上の勧告、指導等に関する文書

13 法律関係が3年を超え5年以下となる契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書

14 損害賠償及び損失補償に関する文書

【栄典及び表彰】

15 叙位叙勲、褒章及び表彰の内申及び伝達に関する文書

【人事、福利厚生等】

16 職員の任免、異動、賞罰及び履歴に関する文書(主務課で所掌するもの)

17 会計年度任用職員の任用に関する文書(主務課で所掌するもの)

18 職員の事務引継書

19 附属機関の委員の定型的な任免に関する文書

20 職員の服務に関する文書(人事主管課の所掌するものに限る。)

21 職員の服務に関する文書で重要なもの(主務課で所掌するもの)

22 職員の給与に関する文書(主務課で所掌するもの)

23 職員の福利厚生に関する文書(人事主管課の所掌するものに限る。)

【財務会計等】

24 予算、決算、出納その他財務会計に関する文書(主務課で所掌するもの)

25 寄附採納に関する文書

26 市税の賦課徴収に関する文書

27 貸付金、補助金等に関する文書

【その他一般】

28 台帳、帳簿、帳票等

29 前各号に類する文書で5年間保存する必要があると認められるもの

保存期間

文書区分基準

3年

【市行政の基本方針、組織、事業等】

1 主務課の軽易な事務事業の計画及び実施に関する文書

【行政一般】

2 軽易な告示及び公告に関する文書

3 請願、陳情等に関する文書で軽易なもの

4 通知、進達、申請、届出、報告、復命等の文書で軽易なもの

5 照会、回答等に関する文書

6 統計、調査、研究等に関する文書で軽易なもの

7 法律関係が1年を超え3年以下となる許可、認可、承認その他の行政処分に関する文書

8 法律関係が1年を超え3年以下となる契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書

【栄典及び表彰】

9 表彰に関する文書のうち定例的で軽易なもの

【人事、福利厚生等】

10 職員の服務に関する文書(主務課で所掌するもの)

11 職員の給与に関する文書で軽易なもの(主務課で所掌するもの)

12 職員の福利厚生に関する文書(主務課で所掌するもの)

【財務会計等】

13 予算、決算、出納その他財務会計に関する文書で軽易なもの(主務課で所掌するもの)

14 市税の賦課徴収に関する文書で軽易なもの

【その他一般】

15 台帳、帳簿、帳票等で軽易なもの

16 市行政広報紙(主務課の所掌するもの)

17 市文書の保存管理に関する文書(主務課の所掌するもの)

18 業務日誌、出勤簿、旅行命令簿等職員の勤務の実態を証するもの

19 前各号に類する文書で3年間保存する必要があると認められるもの

保存期間

文書区分基準

1年

【行政一般】

1 通知、進達、申請、届出、報告、復命等の文書で特に軽易なもの

2 照会、回答、送付等に関する文書で一時的なもの

3 統計、調査、研究等に関する文書で特に軽易なもの

【人事、福利厚生等】

4 職員の服務に関する文書で軽易なもの(主務課で所掌するもの)

5 職員の福利厚生に関する文書で軽易なもの(主務課で所掌するもの)

【財務会計等】

6 予算、決算、出納その他財務会計に関する文書で特に軽易なもの(主務課で所掌するもの)

7 市税の賦課徴収に関する文書で特に軽易なもの

【その他一般】

8 台帳、帳簿、帳票等で特に軽易なもの

9 前各号に類する文書その他1年を超えて保存する必要がないと認められる軽易な文書

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大洲市文書管理規程

平成17年1月11日 訓令第9号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年1月11日 訓令第9号
平成19年4月1日 訓令第19号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成25年2月4日 訓令第2号
平成27年3月27日 訓令第6号
平成28年3月14日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第7号
令和元年6月15日 訓令第2号
令和2年3月18日 訓令第2号
令和3年3月24日 訓令第6号
令和3年7月1日 訓令第12号
令和3年12月15日 訓令第14号
令和4年4月1日 訓令第5号
令和4年12月20日 訓令第6号