○大洲市養護老人ホーム条例
平成17年1月11日
大洲市条例第149号
(設置)
第1条 65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において、養護を受けることが困難なものを収容するため、養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(収容対象者)
第3条 養護老人ホームは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に該当する市内居住者を収容する。
2 他市町村居住者であっても、その居住地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長の委託があれば、これを収容する。
(納骨塔の設置及び管理)
第4条 身寄りのない入所者の焼骨を収蔵するため、大洲市養護老人ホームさくら苑(以下「さくら苑」という。)に納骨塔を置き、さくら苑が管理する。
(養護老人ホームの管理)
第5条 養護老人ホームの管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 前条に規定する納骨塔の管理について、指定管理者に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 入所者の養護、指導、訓練その他の援助に関する業務
(2) 養護老人ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他養護老人ホームの管理に関し市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、関係する法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に養護老人ホームの管理を行わなければならない。
(委任)
第8条 養護老人ホームの運営管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年3月28日大洲市条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月20日大洲市条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の大洲市養護老人ホーム条例及び大洲市立大洲学園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例による改正後の大洲市養護老人ホーム条例及び大洲市立大洲学園条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
養護老人ホーム大洲市清和園 | 大洲市市木1218番地 |
大洲市養護老人ホームさくら苑 | 大洲市柴甲1402番地3 |