○大洲市老人福祉センター条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市老人福祉センター条例(平成17年大洲市条例第146号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開閉時間)

第2条 老人福祉センターの開閉時間は、休日を除く日の午前9時から午後4時までとする。

(休日)

第3条 老人福祉センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に規定する日を除く。)

2 前項の休日について所長が必要と認める場合は、市長の許可を得て変更することができる。

(浴場の利用)

第4条 老人福祉センター浴場の利用時間は、正午から午後4時までとする。

2 浴場の利用は、団体利用に限るものとする。

(利用の申請)

第5条 条例第6条の規定に基づき、団体で老人福祉センターの利用許可を受けようとする者は、大洲市老人福祉センター利用申請書(様式第1号)を利用日の5日前までに市長に提出しなければならない。ただし、個人で利用する場合は、この限りでない。

2 老人福祉センターの備品を使用しようとする者は、大洲市老人福祉センター備品使用申請書(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可書の交付)

第6条 市長は、前条の利用又は使用を許可したときは、大洲市老人福祉センター利用許可書(様式第3号又は大洲市老人福祉センター備品使用許可証(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(備品の使用料金)

第7条 第5条第2項の規定により備品の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料金を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納させることができる。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の使用料金を減額し、又は免除することができる。

3 前項の規定により、使用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市又は教育委員会が主催する事業に使用する場合

(2) その他市長が公益上特に必要と認めた場合

(使用料金の還付)

第8条 既に納付した使用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天候その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(2) 施設の管理上の理由で使用許可を取り消し、又は使用の制限をしたとき。

(3) 市長が特別の理由があると認めるとき。

(利用許可書の提示)

第9条 利用者は、前条の利用許可書を携帯し、老人福祉センター職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの管理運営に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立老人福祉センター設置条例施行規則(昭和54年大洲市規則第9号)又は河辺村立老人福祉センター設置条例施行規則(昭和62年河辺村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年10月1日大洲市規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

設置個所

名称

区分

使用料金

河辺老人福祉センター

電気窯

素焼き

1時間当たり 500円

本焼き

1時間当たり 1,000円

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大洲市老人福祉センター条例施行規則

平成17年1月11日 規則第81号

(平成27年10月1日施行)