○大洲市老人福祉センター条例

平成17年1月11日

大洲市条例第146号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、大洲市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 老人福祉センターは、その設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 老人の各種の相談に応ずること。

(2) 老人の健康の増進に関すること。

(3) 老人の教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、老人の福祉増進に関すること。

(職員)

第4条 老人福祉センターに所長その他の職員を置くものとする。

(利用の範囲)

第5条 老人福祉センターを利用できる者は、市内に在住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 老人福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 老人福祉センターの使用料は、無料とする。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設又は設備をき損したときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立老人福祉センター設置条例(昭和54年大洲市条例第1号)又は河辺村立老人福祉センター設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

大洲市老人福祉センター

大洲市東大洲270番地1

大洲市河辺老人福祉センター

大洲市河辺町植松428番地

大洲市老人福祉センター条例

平成17年1月11日 条例第146号

(平成17年1月11日施行)