○大洲市老人福祉センター条例
平成17年1月11日
大洲市条例第146号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、大洲市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 老人福祉センターは、その設置の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 老人の各種の相談に応ずること。
(2) 老人の健康の増進に関すること。
(3) 老人の教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、老人の福祉増進に関すること。
(職員)
第4条 老人福祉センターに所長その他の職員を置くものとする。
(利用の範囲)
第5条 老人福祉センターを利用できる者は、市内に在住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第6条 老人福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 老人福祉センターの使用料は、無料とする。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第9条 利用者は、施設又は設備をき損したときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
大洲市老人福祉センター | 大洲市東大洲270番地1 |
大洲市河辺老人福祉センター | 大洲市河辺町植松428番地 |