○大洲市総合福祉センター条例
平成17年1月11日
大洲市条例第136号
(設置)
第1条 市民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、大洲市総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大洲市総合福祉センター | 大洲市東大洲270番地1 |
(センターの管理)
第3条 センターの管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な業務
(利用時間及び休館日)
第5条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを許可目的以外に利用し、又はその利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他の不可抗力により利用できなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があるとき。
(特別の設備等の制限)
第10条 利用者は、センター利用のため特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により特別な設備をした場合の費用は、利用者が負担しなければならない。
(入館の制限)
第11条 指定管理者は、センター内の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(原状回復)
第12条 利用者は、センターの利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設(特別の設備を含む。)を原状に復しなければならない。第9条の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設又は設備を損傷又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 第9条の規定に基づく処分により利用者に損失が生じても、市及び指定管理者はその責めを負わない。
(利用料金等)
第14条 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要であると認めたときは、後納とすることができる。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、第6条第1項の許可に係る利用が市の主催事業、共催事業その他指定管理者が特に必要であると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第16条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき。
(2) 利用者が、利用の日から起算して7日前までに変更又は中止を届け出たとき。
(3) 指定管理者が、管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消したとき。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市総合福祉センター条例(平成11年大洲市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日大洲市条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日大洲市条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月8日大洲市条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の大洲市総合福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例による改正後の大洲市総合福祉センター条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日大洲市条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大洲市総合福祉センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
区分 | 利用料金 | |
午前8時30分から午後5時30分まで (1時間当たり) | 午後5時30分から午後10時まで (1時間当たり) | |
会議室(1階) | 780円 | 1,160円 |
交流室(2階) | 380円 | 580円 |
研修室(2階) | 940円 | 1,300円 |
調理実習室(2階) | 630円 | 840円 |
栄養指導室(2階) | 380円 | 580円 |
教養娯楽室(3階) | 310円 | 420円 |
集会室(3階) | 1,020円 | 1,370円 |
小会議室(4階) | 660円 | 930円 |
多目的ホール(4階) | 2,100円 | 2,790円 |
備考
1 大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)に規定する市の休日に利用する場合は、当該利用施設の利用料金の額に10分の2を乗じて得た額を加算する。
2 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収するときの利用料金は、当該利用施設の利用料金の額に2を乗じて得た額とする。
3 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。
4 冷房利用料は、当該利用施設の利用料金の額に10分の5を乗じて得た額とする。
5 暖房利用料は、当該利用施設の利用料金の額に10分の7を乗じて得た額とする。
6 利用料金の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。