○大洲市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第65号

(助成対象事業)

第2条 助成の対象となる事業は、国、県又は市の負担金又は補助金(以下「負担金等」という。)の交付の対象とならない事業で、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉事業に関する連絡、調査、研究、啓発、広報、宣伝等の活動

(2) 社会福祉事業家及び社会福祉事業に従事するものの育成助長並びに福利の増進

(3) 社会福祉法第2条の規定による社会福祉事業の施設建設及び改修

(4) 社会福祉事業に関する各種の研究会、研修会及び協議会の開催

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域福祉を増進するために必要な事業

2 前項の規定にかかわらず、市の福祉計画等に定める事業で市長が特に必要と認めた事業については、助成の対象とすることができる。

(助成の申請)

第3条 条例第4条に規定する申請書その他必要な書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大洲市社会福祉法人助成申請書(様式第1号)

(2) 大洲市社会福祉法人事業計画書(様式第2号)

(助成の決定)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに助成の可否を決定し、その旨を社会福祉法人に通知するものとする。

(助成の種類)

第5条 助成の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金の交付

(2) 資金の貸付け

(3) 市有財産の譲渡又は貸付け

(4) 市有物品の譲渡又は貸付け

(助成の実施)

第6条 社会福祉法人は、市の決定に基づき、助成を受けようとするときは、補助金の交付及び市有財産又は市有物品の譲渡については大洲市補助金交付請求書(様式第3号)を、資金、市有財産又は市有物品の貸付けについては大洲市貸付請求書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する規則(昭和38年大洲市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大洲市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年1月11日 規則第65号

(平成17年1月11日施行)