○大洲市社会福祉法人の助成に関する条例
平成17年1月11日
大洲市条例第135号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人の助成に関し必要な手続を定めるものとする。
(助成の方法)
第2条 市長は、社会福祉法人が行う社会福祉事業で、特にその助長促進を図る必要があると認める事業に対し、予算に定める範囲内で、補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で貸付金その他の財産を貸し付け、若しくは譲渡することができる。
(助成の条件)
第3条 市長は、前条の規定により社会福祉法人に助成しようとするときは、必要な条件を付することができる。
(申請手続)
第4条 社会福祉法人は、第2条の規定による助成を受けようとするときは、申請書その他必要な書類を市長に申請しなければならない。
(使用制限等)
第5条 社会福祉法人は、交付を受けた補助金、貸付金その他の財産を、その助成の目的以外の用途に使用してはならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。