○大洲市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年1月11日

大洲市条例第135号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人の助成に関し必要な手続を定めるものとする。

(助成の方法)

第2条 市長は、社会福祉法人が行う社会福祉事業で、特にその助長促進を図る必要があると認める事業に対し、予算に定める範囲内で、補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で貸付金その他の財産を貸し付け、若しくは譲渡することができる。

(助成の条件)

第3条 市長は、前条の規定により社会福祉法人に助成しようとするときは、必要な条件を付することができる。

(申請手続)

第4条 社会福祉法人は、第2条の規定による助成を受けようとするときは、申請書その他必要な書類を市長に申請しなければならない。

(使用制限等)

第5条 社会福祉法人は、交付を受けた補助金、貸付金その他の財産を、その助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 市長は、第2条の規定による助成を受けた社会福祉法人が第3条の規定による条件に違反し、又は前項の規定に違反したときは、補助金の交付、貸付金その他の財産の貸付けを取り消し、又は既に交付した補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する条例(昭和44年大洲市条例第3号)又は社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年長浜町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大洲市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年1月11日 条例第135号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月11日 条例第135号