○大洲市長浜ふれあい会館条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市長浜ふれあい会館条例(平成17年大洲市条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理事務局)

第2条 ふれあい会館を管理運営するため、ふれあい会館内に大洲市ふれあい会館管理事務局を置く。

(利用時間)

第3条 ふれあい会館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 ふれあい会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 年始年末

 1月2日及び同月3日

 12月29日から同月31日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 市長が必要と認めるときは、あらかじめ掲示して臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(利用許可の手続)

第5条 条例第3条の規定により、ふれあい会館を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、利用日当日までに、大洲市長浜ふれあい会館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の規定による利用許可の申請があったときはこれを審査し、支障がないと認める場合は、利用者に大洲市長浜ふれあい会館利用許可書(様式第2号)を交付する。許可された事項を変更する場合も、同様とする。

(使用料の免除)

第6条 条例第6条の規定による使用料の免除は、次に定めるところによる。

(1) 社会教育団体その他行政目的のため利用するとき。

(2) 国又は地方公共団体が行政目的のため利用するとき。

(使用料の不還付)

第7条 条例第7条のただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰せない理由により利用することができなくなったとき。 全額

(2) 利用者が利用当日までに利用の取消しを申し出たとき。 全額

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとするものは、大洲市長浜ふれあい会館使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(破損又は滅失の届出)

第8条 利用者は、施設、設備等を破損又は滅失したときは、大洲市長浜ふれあい会館施設等破損・滅失届(様式第4号)により届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長浜町ふれあい会館設置及び管理条例施行規則(平成6年長浜町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日大洲市規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日大洲市規則第39号)

この規則は、平成24年7月2日から施行する。

(令和4年4月1日大洲市規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

大洲市長浜ふれあい会館条例施行規則

平成17年1月11日 規則第58号

(令和4年4月1日施行)