○大洲市長浜ふれあい会館条例

平成17年1月11日

大洲市条例第79号

(設置)

第1条 コミュニティ活動を醸成し、広域的な拠点化を図るため、大洲市長浜ふれあい会館(以下「ふれあい会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 大洲市長浜ふれあい会館

(2) 大洲市長浜甲727番地の2

(利用の許可)

第3条 ふれあい会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 第3条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納させることができる。

(使用料の免除)

第6条 市長は、特に必要と認めるときは、前条の使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、還付することができる。

(転貸等の禁止)

第8条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力によって利用ができなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定に基づく処分により、利用者に損失が生じても、市はその責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用を終了したとき、又は前条第1項の規定により利用許可を取り消し、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、利用により施設、設備等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(入場の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してふれあい会館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 許可なく物品販売その他これに類似する営利行為を行う者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上又は管理上適当でないと認める者

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日に前日までに、合併前の長浜町ふれあい会館設置及び管理条例(平成6年長浜町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール

平日

1,880円

3,150円

3,670円

6,960円

休日

2,830円

4,720円

5,500円

10,430円

中ホール

平日

1,250円

2,100円

2,620円

4,780円

休日

1,880円

3,150円

3,930円

7,170円

会議室1

平日

630円

1,050円

1,570円

2,600円

休日

750円

1,250円

1,880円

3,110円

会議室2

平日

320円

520円

1,050円

1,510円

休日

380円

630円

1,250円

1,800円

和室1

平日

630円

1,050円

1,570円

2,600円

休日

750円

1,250円

1,880円

3,110円

和室2

平日

630円

1,050円

1,570円

2,600円

休日

750円

1,250円

1,880円

3,110円

調理室

平日

950円

1,570円

2,100円

3,690円

休日

1,130円

1,880円

2,520円

4,420円

市民ギャラリー

平日

630円

1,050円

1,570円

2,600円

休日

750円

1,250円

1,880円

3,110円

備考

1 大ホール又は中ホールにおいて舞台のみを利用するときの使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の3を乗じて得た額とする。

2 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収するとき、及び商品展示、販売営業の宣伝又はこれらに類する目的に利用するときは、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額を加算する。

3 利用時間を延長する場合は、大ホールにあっては延長1時間ごとに950円、中ホールにあっては延長1時間ごとに630円その他の施設にあっては延長1時間ごとに利用時間に応じた当該利用施設の使用料の額に10分の3を乗じて得た額を加算する。

4 冷暖房使用料は、大ホール、中ホール及び市民ギャラリーにあっては1時間当たり630円その他の施設にあっては1時間当たり420円とする。

5 前2項の場合において、利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。

6 利用者が特別に設備を施して利用するときは、電気使用料実費を徴収する。

7 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

大洲市長浜ふれあい会館条例

平成17年1月11日 条例第79号

(令和元年10月1日施行)