○大洲市民会館条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市民会館条例(平成17年大洲市条例第78号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 休館日は、次のとおりとする。

(1) 年末及び年始 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(2) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い同法に規定する休日でない日)

2 市長が必要と認めたときは、臨時に休館日を設置又は変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第5条の規定に基づき会館を利用しようとする者は、次に定める申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。

(1) 大洲市民会館大ホール利用許可申請書(様式第1号)

(2) 大洲市民会館会議室利用許可申請書(様式第2号)

(3) 大洲市民会館ピアノ利用許可申請書(様式第3号)

2 駐車場を利用する場合は、駐車場の入口において整理券を受け取らなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 市長は、前条の利用を許可したときは、次に定める利用許可書を申請者に交付する。

(1) 大洲市民会館大ホール利用許可書(様式第4号)

(2) 大洲市民会館会議室利用許可書(様式第5号)

(3) 大洲市民会館ピアノ利用許可書(様式第6号)

(利用の変更)

第5条 会館の利用者が許可された事項を変更しようとするときは、直ちに大洲市民会館利用許可変更申請書(様式第7号)に利用許可書を添えて市長の許可を受けなければならない。

(利用時間等の定義)

第6条 条例別表第2、第3、第4及び第8の基本使用料に掲げる利用時間には、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、30分未満の利用時間は、これを切り捨てるものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条の規定に基づき使用料の還付を受けようとする者は、大洲市民会館使用料還付申請書(様式第8号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条に規定する「公益上特に必要と認めた場合」とは、次に該当する自動車が利用する場合をいう。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 当該駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が公益活動その他緊急を要する公務を行うために利用する自動車

(3) 公用により来館した者が駐車する自動車

(4) 市又は市が関係する団体の行事等に出席するため来館した者が駐車する自動車

(5) 所用により駐車場所を要する者が次に掲げる日に駐車する自動車

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日及び3日並びに12月29日から31日までの日(に掲げる日を除く。)

(特別の設備等の制限)

第9条 条例第13条の規定に基づき会館利用のため、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、大洲市民会館特別設備等許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用を許可したときは、大洲市民会館特別設備等利用許可書(様式第10号)を申請者に交付する。

(建物等毀損滅失の届出)

第10条 条例第15条の規定に基づき、利用者が会館の利用中に会館の建物又は設備若しくは備付け器具を毀損又は滅失したときは、大洲市民会館建物等毀損滅失届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。この場合において入場者が毀損又は滅失したときも利用者は入場者に起因する損害を賠償しなければならない。

(利用許可書の提示)

第11条 利用者は、第4条及び第9条第2項の規定に基づく利用許可書を携帯し会館職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(利用後の点検)

第12条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに届け出て点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、利用する施設の定員を超えないこと。

(2) 許可なくして物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等に貼り紙、釘打等をしないこと。

(5) 会館の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(6) 許可を受けた以外の器具等を利用しないこと。

(7) 他の自動車の駐車を妨げないこと。

(8) 施設その他の物件又は駐車中の自動車を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。

(9) 騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項を守ること。

(入場者の遵守事項)

第14条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員又は利用者の指示に従うこと。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市民会館条例施行規則(昭和43年大洲市規則第24号)又は長浜町民会館運営規則(昭和48年長浜町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月25日大洲市規則第64号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日大洲市規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日大洲市規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月15日大洲市規則第9号)

この規則は、令和元年8月15日から施行する。

(令和4年3月18日大洲市規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大洲市民会館条例施行規則

平成17年1月11日 規則第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月11日 規則第57号
平成19年12月25日 規則第64号
平成26年3月25日 規則第19号
平成28年3月1日 規則第8号
令和元年8月15日 規則第9号
令和4年3月18日 規則第8号