○大洲市民会館条例

平成17年1月11日

大洲市条例第78号

(設置)

第1条 市民の文化の向上及び福祉の増進を図るため、大洲市民会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 大洲市民会館(駐車場を含む。以下「会館」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市民会館

(2) 位置 大洲市大洲891番地の1

(管理事務局)

第3条 会館を管理運営するため、会館内に大洲市民会館管理事務局を置く。

(利用者の責務)

第4条 会館を利用する者は、会館設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないよう利用しなければならない。

(利用の許可)

第5条 会館を利用しようとする者は、事前に申請して市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

2 市長は、前項の許可の際、管理上必要な利用条件を付することができる。

3 駐車場の利用については、第1項の規定にかかわらず、駐車場の入口において許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 会館又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理運営上支障があると認めるとき。

(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、不適当と認めるとき。

(利用目的の変更等の禁止)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(利用許可の取消し停止)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第1項の規定に基づく利用許可の申請事項に不実の記載があったとき。

(3) 第5条第2項の規定に基づく利用条件に違反したとき。

(4) 第6条各号に該当する事由が発生したとき。

(利用時間)

第9条 会館の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 室内の利用時間 午前9時から午後10時まで

(2) 駐車場の利用時間 午前8時から午後10時まで

(3) ピアノの利用時間 午前9時から午後10時まで

2 利用者は、利用を開始した後においては利用時間を延長することができない。ただし、市長が承認した場合は、この限りでない。

(使用料)

第10条 利用者は、その利用方法の区分に従い別表第1から別表第6までに定める使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用する場合は、使用料を後納させることができる。

2 前条第2項ただし書の規定により延長された利用時間に係る使用料は、直ちに納付しなければならない。

3 駐車場の使用料は、第1項本文の規定にかかわらず、自動車を出庫する際、納付するものとする。ただし、確実な収入が見込まれる場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力その他利用者側の責めに帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用期日前7日までに利用の取消し又は変更を申し出て市長が相当の理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上又は災害等のため特に必要と認めるときは、別表第4に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

2 ピアノの利用については、市長が特に理由があると認めるときは、別表第5に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(特別の設備等の制限)

第13条 利用者は、会館利用のため特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により特別な設備をした場合の費用は、利用者が負担しなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、会館の利用を完了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設(特別の設備等も含む。)を管理者の指示に従い原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、会館の利用中に会館の建物又は設備若しくは備付け器具を毀損し、又は滅失したときは、市長の決定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 市は、第8条の規定に基づく利用許可の取消し又は利用の停止若しくは制限によって、利用者が被った損害について賠償の責めを負わない。

3 利用者は、会館の利用中に第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

4 駐車場内において、利用者相互の接触又は衝突によって生じた損害及び駐車場内での盗難、天災地変その他の不可抗力による損害については、市はその責めを負わない。

(入場の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して会館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(3) 許可なく物品販売その他これに類似する営利行為を行う者

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又は管理上適当でないと認める者

(検査)

第17条 市長及び市長の指定する職員は、随時利用の状態を検査し、必要があるときは適当な指示をすることができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市民会館条例(昭和43年大洲市条例第32号)又は長浜町民会館条例(昭和48年長浜町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日大洲市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大洲市民会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

大洲市民会館大ホール使用料

区分

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

正午から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

平日

11,340円

20,080円

25,200円

29,080円

42,110円

46,820円

土曜日、日曜日及び祝日

14,530円

25,200円

30,190円

36,410円

51,380円

55,810円

備考

1 照明設備及び音響設備の操作を伴わない練習等のために舞台のみを利用するときは、各利用区分に係る使用料の額に10分の3を乗じて得た額とする。

2 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収するときは、大ホールの使用料の額に次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 入場料又はこれに類するものの額が300円未満の場合 10分の3

(2) 入場料又はこれに類するものの額が300円以上1,000円未満の場合 10分の4

(3) 入場料又はこれに類するものの額が1,000円以上2,000円未満の場合 10分の5

(4) 入場料又はこれに類するものの額が2,000円以上の場合 10分の7

3 利用時間を延長する場合は、延長30分までごとに2,160円を加算する。

4 利用者が特別に設備を施して利用するときは、電気使用料実費を徴収する。

5 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

別表第2(第10条関係)

大洲市民会館会議室等使用料

区分

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

正午から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

1階第1会議室

390円

520円

660円

780円

930円

1,180円

1階第2会議室

1,050円

1,450円

1,980円

2,110円

2,640円

3,300円

中ホール

3,170円

4,080円

5,140円

5,660円

6,720円

8,310円

2階第1会議室

1,710円

2,360円

2,770円

3,170円

3,960円

4,350円

2階第2会議室

1,320円

1,710円

2,360円

2,510円

3,170円

3,960円

3階第1会議室

1,580円

1,980円

2,510円

2,770円

3,560円

4,080円

3階第2会議室

1,320円

1,710円

2,360円

2,510円

3,170円

3,960円

調理講習室

1,580円

1,980円

2,510円

2,770円

3,560円

4,080円

和室

1,320円

1,710円

2,360円

2,510円

3,170円

3,960円

大ホール控室

390円

520円

780円

930円

1,180円

1,580円

備考

1 土曜日、日曜日及び祝日に利用するときは、当該利用施設の使用料の額に10分の2を乗じて得た額を加算する。

2 利用時間を延長する場合は、延長1時間ごとに当該利用施設の使用料の額に10分の3を乗じて得た額を加算する。この場合において、利用時間に1時間に満たない時間があるときは、30分以上をもって1時間とする。

3 ガス施設を利用するときは、利用時間区分1回につき210円を徴収する。

4 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収するとき、及び商品展示、営業の宜伝又はこれらに類する目的に利用するときは、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額を加算する。

5 大ホール控室の使用料は、大ホールを利用しない場合に限り、これを適用する。

6 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

別表第3(第10条関係)

大洲市民会館冷暖房使用料

区分

使用料

大ホール

会議室等

冷房

1時間当たり 3,960円

会議室等の使用料の額に10分の7を乗じて得た額

暖房

1時間当たり 2,640円

会議室等の使用料の額に10分の5を乗じて得た額

備考 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

別表第4(第10条関係)

大洲市民会館駐車場使用料

区分

使用料(1台当たり)

普通自動車

小型自動車

軽自動車

最初の1時間まで160円以後30分増すごとに80円

別表第5(第10条関係)

大洲市民会館ピアノ使用料

型式

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

ヤマハ製G7型ピアノ

利用時間1区分 2,140円

ヤマハ製C5A型ピアノ

利用時間1区分 2,140円

ヤマハ製CFⅢS型ピアノ

利用時間1区分 5,350円

備考

ピアノ調律料等の特別に必要な経費については、利用者負担とする。

別表第6(第10条関係)

大洲市民会館特殊器具使用料

区分

使用料(1回当たり)

摘要

照明設備

第1ボーダーライト

470円

一式

第2ボーダーライト

470円

一式

天井反射板ライト

3,150円

一式

コンダクタースポットライト

1,570円

一式

アッパーホリゾントライト

1,570円

一式

ロアーホリゾントライト

1,570円

一式

フットライト

160円

一式

センターピンスポットライト

3,150円

一式

シーリングライト

1,570円

一式

エフェクトマシン

1,570円

一式

フロントサイドライト

780円

一式

サスペンションライト

1,570円

一式

パーライト

1,570円

一式

音響設備

エレベーターマイク装置

320円

一式

吊りマイク装置

1,570円

一式

ワイヤレスマイク

630円

1本

ダイナミックマイク

160円

1本

コンデンサーマイク

160円

1本

インターカム設備

1,570円

一式

ビデオプロジェクター

28,280円

一式

音響反射板

6,280円

一式

舞台設備

所作舞台

1,570円

一式

ひな壇

2,350円

一式

大洲市民会館条例

平成17年1月11日 条例第78号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月11日 条例第78号
平成19年12月19日 条例第29号
平成26年3月20日 条例第3号
平成31年3月15日 条例第6号
令和元年6月26日 条例第2号