○大洲市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市法定外公共物管理条例(平成17年大洲市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 条例第4条第1項の規定に基づく許可(以下「設置等の許可」という。)は、当該設置等の許可を受けようとする行為が次の各号のいずれかに該当するものに対して行うものとする。

(1) 国及び地方公共団体が行うもの

(2) 市の事務事業との関連性を有し、又はその円滑な執行に寄与するもの

(3) 公共団体又は公共的団体が公共用に使用するもの

(4) 公共上又は公益上必要なもの

(5) その他公衆の利便に供する目的に使用するもの

2 設置等の許可は、当該使用又は収益に係る態様及び設置物の構造が法定外公共物の用途又は目的を阻害するものでなく、かつ、当該使用し、又は収益する部分の数量が必要最小限である場合に限り行うものとする。

(許可の期間)

第3条 設置等の許可の期間は、5年以内とする。

(許可申請)

第4条 設置等の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(簡易な工作物に係るものを除く。)

(2) 位置図

(3) 平面図(許可を受けようとする区域及びその周囲100メートル以内の地形、地目等を表示したもの)

(4) 測量図(許可を受けようとする区域の面積を算出した方法及び計算表を記入したもの)

(5) 断面図(簡易な工作物に係るものを除く。)

(6) 工作物を設置する場合にあっては、当該工作物の設計書及び構造図

(7) 利害関係者がある場合にあっては、その者の同意書

(8) 現況写真

(9) 法務局公図の写し又は地積図等の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 設置等の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物変更使用許可申請書(様式第2号)に、前項各号に掲げる書類等のうち、当該変更に係る書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(継続使用許可申請)

第5条 使用者は、当該許可の期間満了後引き続き当該許可に係る行為をしようとするときは、当該許可の満了する日の30日前までに、法定外公共物継続使用許可申請書(様式第3号)に、前条第1項各号に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(許可の通知)

第6条 市長は、前2条に規定する申請書が提出された場合において、その行為を許可する場合は、法定外公共物(変更・継続)使用許可書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(権利義務の譲渡申請等)

第7条 条例第5条第2項に規定する権利義務の譲渡等をしようとする者は、権利義務の譲渡許可申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出された場合において権利義務の譲渡等を許可する場合は、権利義務の譲渡許可書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(地位の継承の届出)

第8条 条例第6条に規定する使用者の地位を継承した者は、地位継承届(様式第7号)に、相続人にあっては戸籍の謄本その他当該相続人該当することを証する書類を、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該設置等の許可の全部を承継した法人にあっては法人登記簿の謄本その他当該法人に該当することを証する書類及び市長が必要と認める書類を添付して市長に届けなければならない。

(使用廃止等の届出)

第9条 使用者は、条例第8条第3号に該当することとなったときは、遅滞なく、使用廃止等届(様式第8号)に位置図、現況写真及び市長が必要と認める書類を添付して市長に届け出なければならない。

(届出の受理)

第10条 市長は、前2条の届出を受理したときは、届出受理書(様式第9号)を交付するものとする。

(原状回復義務免除申請等)

第11条 条例第9条第1項ただし書の規定による原状回復義務の免除を受けようとする者(条例第3条の規定に違反した者を除く。)は、原状回復義務免除承認申請書(様式第10号)に現況写真及び市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は前項に規定する申請書が提出された場合において、原状回復義務の免除を承認する場合は、原状回復義務免除承認書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の徴収方法)

第12条 条例第10条の規定による使用料は、納入通知書により、指定された期日までに納付しなければならない。

(条例第11条第3号に基づく減免の基準)

第13条 条例第11条第3号に規定する「市長が特に必要と認めるとき」とは、次に定めるところによる。

(1) 市の事務事業と特に密接な関連性を有する目的に使用するとき。

(2) 公共的団体が、その事業目的のために使用するとき。

(3) 公益的な目的に使用するとき。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市法定外公共物管理条例施行規則(平成16年大洲市規則第2号)、長浜町公共物管理条例施行規則(平成13年長浜町規則第9号)又は河辺村公共物管理条例施行規則(平成14年河辺村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大洲市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年1月11日 規則第56号

(平成17年1月11日施行)