○大洲市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市法定外公共物管理条例(平成17年大洲市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 国及び地方公共団体が行うもの
(2) 市の事務事業との関連性を有し、又はその円滑な執行に寄与するもの
(3) 公共団体又は公共的団体が公共用に使用するもの
(4) 公共上又は公益上必要なもの
(5) その他公衆の利便に供する目的に使用するもの
2 設置等の許可は、当該使用又は収益に係る態様及び設置物の構造が法定外公共物の用途又は目的を阻害するものでなく、かつ、当該使用し、又は収益する部分の数量が必要最小限である場合に限り行うものとする。
(許可の期間)
第3条 設置等の許可の期間は、5年以内とする。
(許可申請)
第4条 設置等の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(簡易な工作物に係るものを除く。)
(2) 位置図
(3) 平面図(許可を受けようとする区域及びその周囲100メートル以内の地形、地目等を表示したもの)
(4) 測量図(許可を受けようとする区域の面積を算出した方法及び計算表を記入したもの)
(5) 断面図(簡易な工作物に係るものを除く。)
(6) 工作物を設置する場合にあっては、当該工作物の設計書及び構造図
(7) 利害関係者がある場合にあっては、その者の同意書
(8) 現況写真
(9) 法務局公図の写し又は地積図等の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(原状回復義務免除申請等)
第11条 条例第9条第1項ただし書の規定による原状回復義務の免除を受けようとする者(条例第3条の規定に違反した者を除く。)は、原状回復義務免除承認申請書(様式第10号)に現況写真及び市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第12条 条例第10条の規定による使用料は、納入通知書により、指定された期日までに納付しなければならない。
(条例第11条第3号に基づく減免の基準)
第13条 条例第11条第3号に規定する「市長が特に必要と認めるとき」とは、次に定めるところによる。
(1) 市の事務事業と特に密接な関連性を有する目的に使用するとき。
(2) 公共的団体が、その事業目的のために使用するとき。
(3) 公益的な目的に使用するとき。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。