○大洲市法定外公共物管理条例

平成17年1月11日

大洲市条例第77号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共物の管理及びその適正な利用を図るために必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号に規定する河川等(以下「河川等」という。)又は道路(以下「道路」という。)で、同項の規定により市が譲与を受けたもののうち一般の公共の用に供されている河川等又は道路をいう。

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石、砂れき、竹木等を堆積すること。

(3) 法定外公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地内において、工作物、施設又は物件(以下「工作物等」という。)を設置し、又は除却すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において、土石(砂を含む。)、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において、掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 河川等の流水又は水面を占用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の現状に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の許可に法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(権利の譲渡等)

第5条 前条第1項の許可(以下「設置等の許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該設置等の許可に基づく権利を他人に貸与し、又は担保に供してはならない。

2 使用者の設置等の許可に基づく権利義務は、市長の許可を受けなければ、他人に譲渡することができない。

(地位の承継)

第6条 使用者について相続、合併又は分割(当該設置等の許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該設置等の許可の全部を承継した法人は、当該使用者の地位を承継する。この場合において、使用者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、設置等の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、工作物等の改築、移転若しくは除却、その行為若しくは工作物等により生じた、若しくは生ずる法定外公共物の管理上の障害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

(2) 設置等の許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な行為により設置等の許可を受けた者

2 市長は、公益上やむを得ないと認めるときは、使用者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

3 前2項の規定に基づく処分により使用者に損失が生じても、市はその責を負わない。

(許可の失効)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、設置等の許可は、その効力を失う。

(1) 設置等の許可の期間が満了したとき。

(2) 使用者が死亡し、又は法人である使用者が解散した場合において、その地位を承継する者がないとき。

(3) 設置等の許可を受けた目的を達成することが事実上できなくなったとき、又は設置等の許可を受けた行為を中止し、若しくは廃止したとき。

(原状回復)

第9条 前条の規定により設置等の許可が失効した使用者は、速やかに法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、市長は、同項に掲げる者に対し必要な指示を行い、又は必要な措置を命ずることができる。

(使用料)

第10条 市長は、使用者から、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、設置等の許可の際徴収する。ただし、当該設置等の許可の期間が2会計年度以上にわたる場合、翌年度以降の使用料についてはその年度の初めに徴収する。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設に使用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(国及び地方公共団体等の特例)

第12条 国及び地方公共団体等が行う事業のための第4条第1項各号に掲げる行為については、同項の規定にかかわらず、これらの事業を行う者があらかじめ市長と協議し、その同意を得れば足りる。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第7条第1項若しくは第2項又は第9条第2項の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市法定外公共物管理条例(平成16年大洲市条例第2号)、長浜町公共物管理条例(平成13年長浜町条例第18号)、肱川町公共物管理条例(平成14年肱川町条例第3号)又は河辺村公共物管理条例(平成14年河辺村条例第33号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

使用料

区分

単位

金額(年額)

耕作地

1平方メートルにつき

6円

ゴルフ場

1平方メートルにつき

6円

養魚場

1平方メートルにつき

25円

鉄道軌道その他これに類するもの

1平方メートルにつき

25円

木材係留場 貯木場

1平方メートルにつき

37円

看板

看板の面積1平方メートルにつき

630円

広告塔

広告の面積1平方メートルにつき

630円

電柱(支柱及び支線を含む。)

1本につき

250円

その他の柱類

1本につき

500円

送電塔

1基につき

760円

漁業用敷地

1平方メートルにつき

1円

係船杭

1本につき

250円

諸管の埋架設

径口0.2メートル未満のもの

1メートルにつき

25円

径口0.2メートル以上0.5メートル未満のもの

1メートルにつき

50円

径口0.5メートル以上のもの

1メートルにつき

75円

その他の土地

工作物を伴うもの

一時的なもの

1平方メートルにつき

37円

その他のもの

1平方メートルにつき

50円

工作物を伴わないもの

一時的なもの

1平方メートルにつき

25円

その他のもの

1平方メートルにつき

31円

その他のもの

類似の種目に準じて市長の定める額

備考

1 使用の期間が1月未満のものにあっては、この表の規定にかかわらず、同表に規定する金額に100分の110を乗じて得た額(1円未満切捨て)を同表に規定する金額とする。

2 面積又は長さにおいてこの表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、これを切り上げて計算する。

3 使用の期間が1年に満たない場合は、この表に掲げる金額の12分の1を1月の金額とし、その期間が1月に満たない場合はこれを1月とみなして計算する。

4 1件の使用料に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

5 1件の使用料が100円未満の場合は、100円とする。

大洲市法定外公共物管理条例

平成17年1月11日 条例第77号

(令和元年10月1日施行)