○大洲市財政状況の公表等に関する規則

平成17年1月11日

大洲市規則第47号

(趣旨)

第1条 大洲市財政状況の公表等に関しては、大洲市財政状況の公表等に関する条例(平成17年大洲市条例第64号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(掲載事項)

第2条 財政状況の掲載事項は、おおむね様式第1号から様式第8号までによるものとし、事業の内容その他を勘案し写真等を掲載することができる。

(附属調書の調製)

第3条 公営事業の経理の状況に対する附属調書については、その事業の内容その他を勘案の上、適宜調製するものとする。

(閲覧の場所)

第4条 財政状況は、市役所及び支所において執務時間中住民の閲覧に供する。

(閲覧の請求方法)

第5条 条例第5条第2項の規定による閲覧の請求及びその方法については、次によるものとする。

(1) 閲覧を請求するときは、市役所又は支所に申し出なければならない。

(2) 閲覧は指定された場所で行い、他に持ち出してはならない。

2 前項第2号に定めるもの以外については、市長の指示するところによる。

(保存方法)

第6条 閲覧期間経過後の財政状況は、これを編てつして保存しなければならない。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成23年4月1日大洲市規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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大洲市財政状況の公表等に関する規則

平成17年1月11日 規則第47号

(平成23年4月1日施行)