○大洲市財政状況の公表等に関する規則
平成17年1月11日
大洲市規則第47号
(趣旨)
第1条 大洲市財政状況の公表等に関しては、大洲市財政状況の公表等に関する条例(平成17年大洲市条例第64号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(附属調書の調製)
第3条 公営事業の経理の状況に対する附属調書については、その事業の内容その他を勘案の上、適宜調製するものとする。
(閲覧の場所)
第4条 財政状況は、市役所及び支所において執務時間中住民の閲覧に供する。
(閲覧の請求方法)
第5条 条例第5条第2項の規定による閲覧の請求及びその方法については、次によるものとする。
(1) 閲覧を請求するときは、市役所又は支所に申し出なければならない。
(2) 閲覧は指定された場所で行い、他に持ち出してはならない。
2 前項第2号に定めるもの以外については、市長の指示するところによる。
(保存方法)
第6条 閲覧期間経過後の財政状況は、これを編てつして保存しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成23年4月1日大洲市規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。