○大洲市財政状況の公表等に関する条例

平成17年1月11日

大洲市条例第64号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表等に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年7月及び11月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の掲載事項)

第3条 前条第1項の規定により7月に行う財政状況の公表においては、前年度における次に掲げる事項を掲載し、財政の動向を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月に行う財政状況の公表においては、その年の4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、大洲市公告式条例(平成17年大洲市条例第4号)の例によりこれを行う。ただし、必要に応じ、印刷物の掲示又は配布によりこれを行うことができる。

(閲覧の請求)

第5条 前条の財政状況の公表は、その公表の日から2箇月間、何人も市役所又は支所においてその閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市財政状況の公表等に関する条例

平成17年1月11日 条例第64号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月11日 条例第64号