○大洲市財政状況の公表等に関する条例
平成17年1月11日
大洲市条例第64号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表等に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年7月及び11月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の掲載事項)
第3条 前条第1項の規定により7月に行う財政状況の公表においては、前年度における次に掲げる事項を掲載し、財政の動向を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 住民の負担の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、大洲市公告式条例(平成17年大洲市条例第4号)の例によりこれを行う。ただし、必要に応じ、印刷物の掲示又は配布によりこれを行うことができる。
(閲覧の請求)
第5条 前条の財政状況の公表は、その公表の日から2箇月間、何人も市役所又は支所においてその閲覧を請求することができる。
2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。