○大洲市防災センター条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市防災センター条例(平成17年大洲市条例第24号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大洲市防災センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 センターの休館日は、大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)第1条第1項に定める日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、センターの開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 非常災害又は緊急やむを得ない理由により一時的に利用する場合 全額
(2) 社会教育団体又はこれに類する団体が主催する行事に利用する場合 全額
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めた場合 2分の1の額又は全額
(使用料の還付)
第8条 条例第10条のただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び還付額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他利用者の責によらない理由により、センターの利用ができなくなった場合 既納使用料の全額
(2) 市長が、センターの管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消した場合 市長が決定する額
(利用者の遵守事項)
第10条 センターの利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、利用する施設の定員を超えないこと。
(2) 許可なくして物品を販売しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を利用しないこと。
(4) 許可なくして壁、柱等に貼り紙及び釘打ちをしないこと。
(5) センターの運営に支障を来すようなことをしないこと。
(6) 許可を受けた以外の器具を利用しないこと。
(入場者の遵守事項)
第11条 センターの入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を利用しないこと。
(2) 騒音を発し暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月5日大洲市規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。