○大洲市防災センター条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市防災センター条例(平成17年大洲市条例第24号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大洲市防災センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 センターの休館日は、大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)第1条第1項に定める日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、センターの開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可申請)

第4条 条例第6条の規定により、センターの利用許可を受けようとするものは、大洲市防災センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条の利用を許可したときは、大洲市防災センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の変更)

第6条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可事項を変更しようとするときは、直ちに大洲市防災センター利用許可変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出し、大洲市防災センター利用許可変更許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 非常災害又は緊急やむを得ない理由により一時的に利用する場合 全額

(2) 社会教育団体又はこれに類する団体が主催する行事に利用する場合 全額

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めた場合 2分の1の額又は全額

(使用料の還付)

第8条 条例第10条のただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他利用者の責によらない理由により、センターの利用ができなくなった場合 既納使用料の全額

(2) 市長が、センターの管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消した場合 市長が決定する額

(建物等き損滅失の届出)

第9条 利用者が、センターの利用中に建物又は設備若しくは備付け器具をき損又は滅失したときは、条例第15条の規定により建物等き損(滅失)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、利用者の利用場所に入場した入場者がき損又は滅失したときは、入場者は、自らが起因する損害を賠償しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 センターの利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、利用する施設の定員を超えないこと。

(2) 許可なくして物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を利用しないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等に貼り紙及び釘打ちをしないこと。

(5) センターの運営に支障を来すようなことをしないこと。

(6) 許可を受けた以外の器具を利用しないこと。

(入場者の遵守事項)

第11条 センターの入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(2) 騒音を発し暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市防水センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年大洲市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月5日大洲市規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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大洲市防災センター条例施行規則

平成17年1月11日 規則第24号

(平成27年4月1日施行)