○大洲市防災センター条例

平成17年1月11日

大洲市条例第24号

(設置)

第1条 市民の自立、自助及び連帯の精神に基づく防災意識の高揚を図ることにより、安全で安心して暮らせる災害に強いまちづくりを推進するため、大洲市防災センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大洲市防災センター

大洲市若宮1869番地の1

(利用者の責務)

第3条 センターを利用する者は、第1条の設置目的を理解し、実践的な知識及び訓練を体験することにより、防災意識の向上に努めなければならない。

(施設)

第4条 センター内の施設は、次のとおりとする。

(1) 市民防災研修室

(2) 避難体験室

(3) 調理実習室

(4) 水防倉庫

(業務)

第5条 センターは、次の業務を行う。

(1) 防災業務に関すること。

(2) 通報訓練に関すること。

(3) 避難訓練に関すること。

(4) 防災知識の習得に関すること。

(5) 消火訓練に関すること。

(6) 救急・救命講習に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、防災に関すること。

(利用の許可)

第6条 第4条第1号から第3号までの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 センターの施設を会議等で利用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 公用若しくは公益のためセンターを利用するとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(目的外利用等の禁止)

第11条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを許可目的以外に利用し、又はその利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他の不可抗力により利用できなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定に基づく処分により利用者に損失が生じても、市はその責めを負わない。

(入館の制限)

第13条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(原状回復)

第14条 利用者は、センターの利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。第12条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第15条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市防災センター設置及び管理に関する条例(平成12年大洲市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

使用料

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

防災研修室

840円

840円

1,250円

2,520円

避難体験室

840円

840円

1,250円

2,520円

調理実習室

630円

630円

950円

1,880円

備考

1 午前8時30分から午後5時まで又は正午から午後10時まで継続して利用する場合の使用料は、各利用区分に係る使用料の合計額に10分の8を乗じて得た額とする。

2 冷暖房使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。

3 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

大洲市防災センター条例

平成17年1月11日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)