○大洲市印鑑条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市印鑑条例(平成17年大洲市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書により、住民基本台帳を所管する大洲市役所、長浜支所、肱川支所及び河辺支所において申請を行うものとする。

(登録の確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、照会書及び回答書によるものとし、その回答期間は、照会書を送付した日から起算して15日以内とする。

2 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付けしたものは、当該写真に割印又は浮出プレス、せん孔等による契印がなければならない。

3 条例第4条第4項第2号に規定する書面には、当該登録について保証する者が印鑑登録証を提示した上で、登録した印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第4条 市長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(申請書等の様式)

第5条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録証 様式第1号

(2) 印鑑登録申請書 様式第2号

(3) 印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 印鑑登録証再交付申請書 様式第3号

(5) 印鑑登録証亡失届 様式第3号

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第4号

(7) 印鑑登録証明書 様式第5号

(8) 照会書及び回答書 様式第6号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号

(10) 代理権授与通知書 様式第8号

(11) 印鑑登録原票 様式第9号

(抹消した印鑑登録原票)

第6条 条例第15条第1項及び第2項の規定により登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として保存する。

(登録の抹消通知)

第7条 条例第15条第2項の規定による抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書によるものとし、告示は、大洲市公告式条例(平成17年大洲市条例第4号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(書類の保存)

第8条 印鑑に関する書類の保存期間は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるもののほか、印鑑に関する書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市印鑑条例施行規則(昭和50年大洲市規則第4号)、長浜町印鑑条例施行規則(昭和52年長浜町規則第2号)、肱川町印鑑条例施行規則(昭和51年肱川町規則第3号)又は河辺村印鑑条例施行規則(昭和57年河辺村規則第1号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。

(平成20年9月1日大洲市規則第58号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年6月25日大洲市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市印鑑条例施行規則の様式第2号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月19日大洲市規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市印鑑条例施行規則の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月19日大洲市規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市印鑑条例施行規則の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月27日大洲市規則第40号)

この規則は、令和5年3月20日から施行する。

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大洲市印鑑条例施行規則

平成17年1月11日 規則第19号

(令和5年3月20日施行)