○大洲市印鑑条例
平成17年1月11日
大洲市条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で市長に対して行わなければならない。
2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。
(登録)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に関し必要と認める事項について審査した上、登録するものとする。
2 前項の規定による確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を規則で定める期間内に当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
3 前項の場合において、回答書の持参を代理人より行うときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
4 登録申請者が、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちのいずれかのものの提示によって、市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときには、第2項の規定による確認の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付けしたもの
(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。
(印鑑登録証)
第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、次に掲げる効力を有する印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。)を当該登録申請者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。
(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものとする。
(2) 市長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
3 第1項の規定により、印鑑登録証の交付を代理人をして受けるときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損した場合(登録番号が判読できないときを除く。)に限り、市長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失)
第9条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(印鑑登録証明書の申請及び交付)
第10条 登録者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。ただし、登録者が自ら個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて申請したときは、印鑑登録証の添付を省略することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証又は個人番号カードを返付するものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の申請及び交付)
第11条 前条第1項の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を利用して、自ら多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、印鑑登録証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、公的個人認証法第38条第1項の規定による確認をしたときは、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第12条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 市長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(印鑑登録の廃止申請)
第13条 登録者又はその代理人は、市長に対して印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。
2 登録者又はその代理人は、登録された印鑑を亡失した場合には、市長に対して印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第15条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、印鑑登録を抹消するものとする。
(1) 登録者が本市外に転出したとき。
(2) 登録者が死亡したとき。
(3) 登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。
(4) 印鑑登録証の亡失があったとき。
(5) 印鑑登録の廃止があったとき。
(6) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し調査することができる。
2 市長は、前項の調査に当たり必要があると認めるときは、関係人に対し質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。
(大洲市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、大洲市行政手続条例(平成17年大洲市条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市印鑑条例(昭和50年大洲市条例第4号)、長浜町印鑑条例(昭和52年長浜町条例第13号)、肱川町印鑑条例(昭和51年肱川町条例第1号)又は河辺村印鑑条例(昭和57年河辺村条例第13号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月27日大洲市条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(大洲市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の大洲市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の大洲市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。
3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年9月19日大洲市条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大洲市印鑑条例の規定は、施行の日以後の申請に係る印鑑の登録から適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月20日大洲市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大洲市印鑑条例の規定は、施行の日以後の申請に係る印鑑の登録から適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月22日大洲市条例第31号)
この条例は、令和5年2月27日から施行する。ただし、第18条を第19条とし、第11条から第17条までを1条ずつ繰り下げ、第10条の次に1条を加える改正規定は、令和5年3月20日から施行する。
附則(令和5年9月21日大洲市条例第29号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第34号で令和5年12月20日から施行)