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大洲市家計支援給付金(令和6年度総合経済対策)について
更新日:2024年12月25日更新
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大洲市家計支援給付金(令和6年度総合経済対策)について
物価高騰等により家計への負担が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、住民税均等割が非課税の世帯(以下、住民税非課税世帯)に大洲市家計支援給付金を給付します。
給付額は令和6年度住民税非課税世帯に対し1世帯当たり3万円、並びに当該世帯の18歳以下の子供について1人当たり2万円です。
給付額は令和6年度住民税非課税世帯に対し1世帯当たり3万円、並びに当該世帯の18歳以下の子供について1人当たり2万円です。
給付対象世帯
●住民税非課税世帯(3万円給付)
基準日(令和6年12月13日)時点で、大洲市に住民登録があり、かつ令和6年度住民税非課税世帯。
●こども加算分(子供数×2万円給付)
基準日(令和6年12月13日)時点で、大洲市に住民登録があり、かつ令和6年度住民税非課税世帯のうち、18歳以下の子供を扶養する世帯。
申請手続きについて
●手続きが不要な世帯
本市から令和5年度の住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)、令和6年度の新たな住民税非課税世帯等に対する給付金(10万円)を受給した世帯については、「支給のお知らせ」を発送します。(2月上旬開始予定)
※世帯によっては確認書の提出が必要となる場合があります。
●手続きが必要な世帯
対象と思われる世帯は、市から送付する『確認書』を返送していただき、内容確認後30日以内に給付開始予定です。(2月下旬開始予定)
その他
・令和6年12月13日(基準日)より後に子供が生まれた場合も、こども加算分の対象となります。
・特段の事情がある方を含む世帯の場合は申し出てください。(基準日(令和6年12月13日)時点で、離婚等、特段の事情がある場合は、扶養親族であっても、扶養されていないものとみなすことができます。)
・本給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
・給付対象世帯については、各要件があります。問い合わせ先までお問い合わせください。
・個別の回答については、現在給付対象世帯を抽出中のため、2月以降にお問い合わせをお願いします。
・特段の事情がある方を含む世帯の場合は申し出てください。(基準日(令和6年12月13日)時点で、離婚等、特段の事情がある場合は、扶養親族であっても、扶養されていないものとみなすことができます。)
・本給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
・給付対象世帯については、各要件があります。問い合わせ先までお問い合わせください。
・個別の回答については、現在給付対象世帯を抽出中のため、2月以降にお問い合わせをお願いします。
問い合わせ先
大洲市役所 市民福祉部 社会福祉課
電話0893-57-7870(給付金専用回線)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
電話0893-57-7870(給付金専用回線)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)