価格高騰緊急支援給付金について【家計急変世帯も対象です】
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
給付対象世帯
基準日(令和4年9月30日)時点において、大洲市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
申請時点において、大洲市に住民登録があり、予期せず令和4年1月から12月までの収入が減少し、上記(1)と同様の事情にあると認められる世帯
※(1)(2)いずれも、住民税均等割が課税されている人の扶養親族・事業専従者のみからなる世帯を除きます。
給付額
申請方法と給付時期
対象と思われる世帯には、市から「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」を11月7日以降順次送付していますので、必要事項を記入のうえ、社会福祉課までご返送ください。
住民税非課税世帯のうち、世帯の中に未申告の方がいる場合や、令和4年1月2日以降に転入した方がいる世帯、また修正申告等により令和4年度住民税が非課税となった世帯は、申請が必要となりますので、社会福祉課までご相談ください。
(1) 令和4年度住民税非課税世帯以外で、予期せぬ収入の減少により令和4年1月以降収入が減少し、世帯全員の年収見込額が住民税非課税相当となった世帯。(定年退職による収入の減少、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月での申請は該当しません。)
【予期せぬ収入の減少の主な例】
〇出勤日数が減少した。 〇請負や日雇いの仕事を失った。 〇お店を休業した。
〇退職後、再就職する予定であったが、難しくなった。 などが挙げられます。
(2) 申請時点で大洲市に住民票がある世帯(大洲市に住民票がない世帯は申請時点で住民票のある市区町村に申請してください。)
※世帯の全員が住民税均等割が課税されている方の税法上の扶養親族等に取られている世帯は対象外です。ただし、世帯の一部の方のみ扶養親族等に取られている世帯は対象となります。
※令和4年10月1日以降に入国された世帯は対象外です。
※令和4年10月1日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、基準日時点の世帯と同一世帯とみなします。
判定方法
住民税非課税相当かどうかは、令和4年1月以降の「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して判定します。(収入では要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定可能)
算出した金額が下記表の扶養人数に応じた金額以下であれば給付の可能性があります。なお、収入額ベースでは給付対象とならなくとも、所得額ベースでは給付対象となる場合もあります。詳しくは記載要領をご確認ください。
※「任意の1か月の収入」:申請者の選ぶ1か月の給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(遺族年金等の非課税年金を除く)の合計。なお、公的年金収入は奇数月等の受給がない月でも月額に換算する必要があります。
申請時に1か月の収入額がわかる書類の提出が必要になります。(給与明細、帳簿、年金はがき等)
※次の表は例です。申請いただいても必ず給付されるわけではありません。
扶養人数 |
収入限度額 |
所得限度額 |
---|---|---|
扶養0人(単身世帯) |
93.0万円 |
38.0万円 |
扶養1人 |
137.8万円 |
82.8万円 |
扶養2人 |
168.0万円 |
110.8万円 |
扶養3人 |
209.7万円 |
138.8万円 |
扶養4人 |
249.7万円 |
166.8万円 |
障がい者・未成年・寡婦・ひとり親の場合 |
204.3万円 |
135.0万円 |
申請方法と給付時期
給付金を受け取るには申請が必要です。
申請書等は社会福祉課、各支所の窓口でお受け取りいただくか、下記申請書をダウンロードしていただき、添付資料と一緒に社会福祉課に直接または郵送でご提出ください。
【家計急変世帯】
下記問い合わせ先までご連絡ください。
給付額
申請期限
・提出期限または申請期限までに確認書の提出または申請が行われなかった場合、この給付金の支給を受けとることを辞退したものとみなします。
注意事項
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに国・県・市職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署等にご連絡ください。
問い合わせ先
電話0893-57-7870(給付金担当)
電話0893-24-1715(課直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
内閣府ホームページ・コールセンター
一般的な事業の概要につきましては内閣府のホームページ・コールセンターでもご確認いただけます。
(1)内閣府ホームページ
(2)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(内閣府)
電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝、12月29日~1月3日を除く)
暴力等(DV)を理由に避難されている方へ
住民票を移すことができない、DV加害者の扶養に入っている場合でも、避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。
避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば、支給の対象となるため、社会福祉課にご相談ください。