「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行について
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
平成31年4月24日に、議員立法により標記法律が施行されました。
この法律に基づき、優生手術などを受けた方に国から一時金が支給されることとなりました。
詳しくは以下及び添付資料のとおりとなりますのでご確認ください。
一時金の対象となる方について
以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象です。
(1) 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術した方は除きます)
(2) (1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方は除きます)
一時金の請求手続きについて
請求書提出先
愛媛県健康増進課または愛媛県八幡浜保健所の窓口に請求書を提出してください。(郵送による提出も可)
愛媛県健康増進課
〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2
電話番号:089-912-2405
愛媛県八幡浜保健所
〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37
電話番号:0894-22-4111
請求期限
平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内
請求書様式等
請求書等様式ほか法律関係資料 [PDFファイル/1.42MB]
一時金の金額
一時金の額は、320万円(一律)です。
お問い合わせ先
愛媛県健康増進課または愛媛県八幡浜保健所(電話番号等は上記参照)
厚生労働省 旧優生保護法一時金相談窓口
電話番号:03-3595-2575