本文
大洲市障がい福祉計画(第6期)及び大洲市障がい児福祉計画(第2期)を策定しました
更新日:2021年4月9日更新
印刷ページ表示
大洲市障がい福祉計画(第6期)及び大洲市障がい児福祉計画(第2期)を策定しましたので公表します。
今回策定した「大洲市障がい福祉計画(第6期)及び大洲市障がい児福祉計画(第2期)」は、令和3年度から令和5年度までの3年間を計画期間として、福祉施設入所者の地域生活への移行や地域生活支援拠点等の整備、また障がい児に対する切れ目のない支援体制の構築などの成果目標を定め、引き続き「すべての市民がともに支え合い、だれもが安心して暮らせる社会の実現」を目指すものであります。
1.大洲市障がい福祉計画(第6期)
(1)根拠法令
障害者総合支援法第88条第1項
(2)計画期間
令和3年度から令和5年度まで(3年間)
(3)計画概要
本計画は、障害福祉サービス等の提供体制の確保等に関する具体的な目標を定めるもので、令和2年度に第5期計画が終了することから、国の動向や基本指針、また本市の障がい福祉に関する状況を踏まえ、第6期計画として策定するものです。
2.大洲市障がい児福祉計画(第2期)
(1)根拠法令
児童福祉法第33条の20
(2)計画期間
令和3年度から令和5年度まで(3年間)
(3)計画概要
本計画は、障がい児へのサービス提供体制の計画的な構築のため、ライフステージに応じた、切れ目のない支援と保健・医療・福祉・教育等と連携した支援を提供する体制整備を図ることなどを目的とし、第2期計画として策定するものです。
計画内容につきましては、以下の添付ファイルをご覧ください。